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どの時点で人に話してもいい??
今私のアイデアを元に、実用新案の出願書を弁理士に書いてもらっています。 妻しか知りません。 下記のフローチャートのどの時点で人に話してもいいでしょうか。 http://www.saka-pat.com/utility-flow.htm
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事務手続き上は、登録された後、特許庁が発行する 実用新案公開公報にあなたの登録実用新案が掲載 されますので、実用新案登録を受けていることを 宣伝に使いたいなど人に話すのはその後です。 弁理士さんがやられているなら間違いないとは 思いますが、登録後、特許庁に実用新案技術評価書の 請求をし、肯定的な評価(否定的な場合もある)を もっらった後のほうがいいかもしれません。 また、あなたの実用新案の出願の1日以上前に 同様の内容を含む特許が出願されていると それが審査請求後権利化されてしまう場合があり ます。先に特許出願した人が、あなたの実用新案 に気づかず、審査請求期間の3年間何もせず 放置してくれれば、放棄とみなされ 先願の地位が残りません。 ですから、あなたのほうも出願から3年は 誰にも言わないという方法もあります。 また、あなたが重要でないと考え 権利化していない内容が、他人には 非常に参考になる場合もありますから、 宣伝と警告以外には他人に実用新案の 内容を話さないという考え方もあると 思います。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
http://www.isokanet.com/tokususu/sengan.html を読めば「出願日が先なら勝ち」であると判ります。 但し、拒絶査定・審決が確定した場合は「先願の地位を失う」ので、念の為「登録完了」までは他言無用にしましょう。