- 締切済み
相続放棄と貸金業者について教えてください。
相続放棄が出来るかということと、貸金業者さんについてです。 よろしくお願いします。 他界した父(知人の)は離婚して一人暮らしで高齢。 子供はそれぞれ独立、疎遠。 生前中ブラックになった。 疎遠というものの、友人への借金返済のため年金の口座を子供に管理してもらっていた。 賃貸アパートで年金で十分暮らせたが、病気のため他界。 子供たちで簡単な葬儀をすませ(葬儀費用は自分達で)、賃貸のアパートを少し掃除し始めた。 相続放棄をする予定で、ゴミと言えるもの(食べ物、調味料、紙くず、汚れたもの)は処分した。 その他家財、布団、遺品は整理して処分せずにアパートに置いたままにしてある。 離婚時に母親(知人の)が整頓していたので、家具や家財はあるが空っぽ。 その後父が処分せずに置いたまま生活していたようだとのこと。 探したけれど、お金になるようなものはなく、通帳も年金管理の一つが手元にあるだけ。 これは年金が入る通帳というので、凍結届けをしておいた。 家の中のものを触ったり処分したら相続放棄できないとありますが、このようなゴミや、日用品、価値のないものも認められないのでしょうか? アパート側も困惑ですから知りたいです。 不動産資産、車、預金、証券などもないとのこと。 次に、ポストに貸金業者の督促状が2通(一社)入っていた。 郵送ではなく、直接入れたもの。訪問したのか。 生前の生活ぶりから一社だけとは断言できないという。 すぐに相続放棄の手続きを家裁にした。 督促状には連帯保証人なしと明記されていました。 記載のある業者名だと財務局登録。 財務局のホムペにはその業者名を使う悪質業者が一覧に開示されていた。 本物か?偽者かわかりません。 電話番号は確かに違うし、連絡先が自動車電話と記載されていました。 無事に相続放棄ができるか不安とのことです。 貸金業者と相続放棄、何卒ご教授お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
下級審ですが、葬儀費用の支払いをしても、相続放棄できるとの判例がありますから、ごみの処分は大丈夫です。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/shonin.html 相続放棄をするだけでなく、裁判所に申請して、相続放棄受理証明をもらってください。貸金業者から請求されたり、訴えを起こされたら、受理証明を見せると大丈夫です。 裁判所は、30年間、相続放棄の書類を保存しますが、その後は、処分します。
死亡の事実を知ってから3ヶ月以内に、「相続放棄の申し立て」を家庭裁判所すれば、問題ないでしょう。 ゴミのようなものを処分しても、相続放棄に影響はないでしょう。 貸金業者も「相続放棄」程度は知っています。 不安になることはないでしょう。
お礼
ありがとうございました。 影響について気になっていたのでとても勉強になりました。
補足
ご回答に感謝いたします。 ゴミの処分について少しほっとしているところです。 貸金業者についてもレアなケースではないならいいと案じているところです。 貸金業者について引き続き教えていただけるかともう少し回答待ちにさせていただきます。
お礼
とてもよくわかりました。 本当にありがとうございます。 その通りにするべく心得ておきます。