- ベストアンサー
相続放棄について
兄が他界し、その配偶者と子供が相続放棄しました。 先日、兄の住宅の滞納分の固定資産税の請求が来て 私も相続放棄することにしました。 しかし、相続放棄後も放置された住宅についての管理は兄弟がするもの、 管理が出来ないのなら、更地にして国へ返還しなさいと言われました。 (別の兄弟が弁護士にこのように言われたそうです) 尚、家は住めるような状態ではなく、ゴミも多々ある状態で 場所も住宅地から離れていて、売れるような土地ではありません。 相続放棄しても、更地にする費用、ゴミ処理の費用は兄弟が出さないと いけないものなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>更地にして国へ返還しなさいと言われました。 と言うようなことは弁護士ならば言わないはずです。 相続人全員が相続放棄して相続人が居ない場合は、 利害関係人か又は検察官が家庭裁判所に管理人の選任申請します。 その管理人が、法律に従って、処分するなり売却して国庫に入れます。 従って、更地にしたりゴミ処理の必要はないです。
お礼
この度はありがとうございました。 兄弟全員集まり、管理人になる人を決めることにしました。 アドバイス本当にありがとうございました。