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相続放棄に関して

先日父が亡くなり(配偶者なし)、借金が数百万(消費者金融)ある事がわかり相続放棄をすることにしました。 (弁護士さんを通して手続き中) (親類等の全員が放棄予定で相続人不在状態になります) 資産は無く残されたものは家財道具(タンス、テレビ、ストーブ、カラーボックス等)と衣類、布団等生活必需品 現金預金とも数千円程度です。 住んでいたのは賃貸アパートで1人暮らし(アパートの保証人は私) そこで質問なのですが 1、アパートは最短の解約で1ヶ月半先賃貸料が発生するため その賃貸料を私が払いました(弁護士さんに確認したところ放棄しても保証人になっているため、またアパートも解約してもかまわないと言っていただいたため) この点に関して色々関連した質問を参考にしてみたのですが、いまいち回答にばらつきがあるため特に専門家、経験者様からのご意見を頂戴したいです。 2、残っている家財等の品物はすべて(履き古しのパンツまで)残らずすべての決定が決まるまで保存しておかなければならないのでしょうか?(弁護士さんはよほど価値のあるもの以外は処分してもかまわないと言っていたのですが、過去の質問や放棄の条文中に財産の一部または 全部を処分すると単純相続となるとあるのでどうしたらよいものかと 悩んでおります)テレビや冷蔵庫など使えそうなものはとりあえず 私の家で保存するつもりです。(家財等は推定ですが全部合わせても数万円程度の価値しかありません) 3、最終的に相続人不在となったあと私の保存した品物や借金(私のほうは支払い義務がなくなるので債権者の立場として)はどうなるのでしょうか? 専門家の方、経験者の方よろしくおねがいいたします

みんなの回答

  • son77
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回答No.1

法律事務所に勤務していた経験からお答えします。 (弁護士ではありません。) 自己破産などでは、財産となるのは預貯金、不動産、自動車(2500cc未満で登録から5年以下のもの)以外には、家財道具は単品で換価価値が10万円以上でなければ財産とはなりません。差し押さえ物件でも家財道具は今ほとんど対象になりません。パソコンですら、よほどじゃない限り価値なしです。宝石とかピアノとかの高級品じゃない限り、処分して構わないと思います。債権者も財産を持ってるとは考えてないと思うので、相続放棄の受理がされていることを通知すれば後は何も言ってこないと思います。

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