- ベストアンサー
相続放棄と相続人
賃貸アパートに一人で暮らしていた妹が死亡しました。 債務も発見されたために相続放棄をしようかと思っています。 若干の貯金があったのですが、大家から賃貸借の解約時にクリーニング費用がかかると言われました。 また、妹には離れて暮らしていた未成年の子供がいました。 クリーニング費用を妹の貯金から出すことは遺産の処分にあたりますか。葬儀費用はよい、と聞いたことがあるのですが・・・。 また、もし将来相続放棄をするとして、順位の低い私が遺産を処分したとみなされてしまったら妹の子も相続放棄できないのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
全員が相続放棄した場合 一般的に敷金が差し入れています。敷金はなかったのでしょうか? まず、大家が敷金との相殺をします。 不足の時は、保証人が支払う事になる。 その金額は一般債権となり、相続財産管理人に請求する(債権額により比例配当) なお、預金を引き出した時点で、その人は相続放棄はできません。
その他の回答 (3)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>債務も発見されたために相続放棄をしようかと思っています。 残念ながら、質問者さまは「相続放棄が不可能」です。 妹に実子が存在していますから、質問者さまには「相続権が無い」ですね。 >クリーニング費用を妹の貯金から出すことは遺産の処分にあたりますか。 相続権が無い質問者さまが妹の財産を無断で使うと「窃盗罪」です。 妹が賃貸契約を行う時の保証人になった者が、支払義務を負います。 質問者さまが保証人になっている場合は、質問者さまに支払い義務があります。 >葬儀費用はよい、と聞いたことがあるのですが・・・。 これは、相続権を有する者が「遺産分割協議合意までに、被相続人の財産を使用する」事が判例で認めれてているだけです。 相続権のない質問者さまには、(残念ですが)何ら権限がありません。 どうしても妹の財産を使用した場合は、妹の相続権を持った者(配偶者・子供・孫)全員の委任状(署名・実印)が必須です。 >将来相続放棄をするとして、順位の低い私が遺産を処分したとみなされてしまったら妹の子も相続放棄できないのでしょうか。 質問者さまには、法定相続権がありません。 質問者さまが相続権を確保するには、妹の配偶者・実子・孫(第一相続権者)の全てが相続放棄し、妹(質問者さまの)ご両親(第二相続権者)が相続放棄した場合のみ、妹の兄弟姉妹(第三相続権者)に相続権が発生します。 ですから、質問者さまにはそもそも相続権がありませんから、心配無用ですよ。言葉は悪いですが、妹の相続に関しては「赤の他人」です。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
未成年であろうと実子がが居るので有れば、その実子全員が相続を放棄しない限り兄弟は相続人には成れません。 また、預貯金の引き出しも、相続人全員の承諾がなければできません。 大家さんからの請求も、妹さんの保証人になっていなければ支払う義務がありません。 当然発見された債務は、ご質問者様が保証人でなければ支払う必要もありません。 葬儀費用については、相続人でなくても遺産を利用してまかなうことが出来ます。 相続放棄については個々の自由で単独で出来、その結果を他の相続人が負うことは有りません。 なお相続放棄の手続きは、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行なうことになります。
- ozunu
- ベストアンサー率14% (240/1644)
実子が居るなら、兄弟に相続権はないのでは。