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死亡した年の住民税について。
死亡した年の住民税について。 仮に今年の3月に死亡した場合、昨年の所得に応じて今年の住民税が課せられる(相続人が納付する)とのことです。 根拠は地方税法ということです。 これは仕方のないことでしょうか?課せられる税金の額を減らす措置はないのでしょうか? 詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
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- unaginau
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回答No.3
>これは仕方のないことでしょうか?課せられる税金の額を減らす措置はないのでしょうか? 残念ながら仕方が無いようです。 但し、全ての財産(資産及び負債全て)を相続しない、相続放棄を行えば、支払いも行わないことができます。 但し、資産も引き継ぐことができないため、資産のほうが多い場合は、お勧めできません。 お役に立てれば幸いです。
- 9766
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回答No.2
付け加えとして 遺産の評価額に対して、基礎控除以外に 葬儀費用や負債、公租公課が控除されます。 相続税払うのであれば、多少効いてくるんですが。
- 節税 大王(@setsuzei)
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回答No.1
>これは仕方のないことでしょうか 住民税は1月1日時点での課税です。 従って今年亡くなった方はについては、必ず今年度の住民税が発生し、相続人が納付することになります。 >課せられる税金の額を減らす措置はないのでしょうか 1月1日時点の○×だけなので減額等はありません。 唯一の方法は相続放棄ですが、他の相続財産も放棄することになるので…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律の通りということで、納得しがたいですが・・・いたしかたないのですね。