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死亡した年の住民税について。

死亡した年の住民税について。 仮に今年の3月に死亡した場合、昨年の所得に応じて今年の住民税が課せられる(相続人が納付する)とのことです。 根拠は地方税法ということです。 これは仕方のないことでしょうか?課せられる税金の額を減らす措置はないのでしょうか? 詳しい方のアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • unaginau
  • ベストアンサー率61% (52/84)
回答No.3

>これは仕方のないことでしょうか?課せられる税金の額を減らす措置はないのでしょうか? 残念ながら仕方が無いようです。 但し、全ての財産(資産及び負債全て)を相続しない、相続放棄を行えば、支払いも行わないことができます。 但し、資産も引き継ぐことができないため、資産のほうが多い場合は、お勧めできません。 お役に立てれば幸いです。

  • 9766
  • ベストアンサー率23% (50/216)
回答No.2

付け加えとして 遺産の評価額に対して、基礎控除以外に 葬儀費用や負債、公租公課が控除されます。 相続税払うのであれば、多少効いてくるんですが。

回答No.1

>これは仕方のないことでしょうか 住民税は1月1日時点での課税です。 従って今年亡くなった方はについては、必ず今年度の住民税が発生し、相続人が納付することになります。 >課せられる税金の額を減らす措置はないのでしょうか 1月1日時点の○×だけなので減額等はありません。 唯一の方法は相続放棄ですが、他の相続財産も放棄することになるので…。

lantaro2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律の通りということで、納得しがたいですが・・・いたしかたないのですね。

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