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住民税について

はじめて質問させて頂きます。 私は今年の1月末に体を壊し、会社を退職しました。 現在、失業中の身です。 先日、住民税の納付書が届きビックリしたのですが、昨年の2倍近い額になっていました。新聞報道によると1月から所得税が減税になり、6月から住民税が上がるので、実質的な負担はあまり変わらないとの事のようですが、私は今年になり、所得がないために、所得税の減税の恩地にあずかっていません。それにもかかわらず、住民税が2倍近くになりどうも納得できません。 何か住民税を減免して貰う方法はないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

経過措置はありますが、それでも課税された今年の税金は支払ってください。 来年になり、今年の所得が確定した後、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に平成19年のときに支払った市町村に対して還付請求をして、昔の税率による再計算により差額の還付を受けるという形になります。

dora1515
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。 今年の分のついては、なんとかして支払うようにします。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

今年から税源移譲ということで所得税を引き下げる代わりに、住民税が引き上げられました。 所得税は現年課税ですが住民税は前年課税のため、退職者は所得税の引き下げの恩恵に被れず住民税の引き上げの影響だけを受けるので、実質は増税のような形になってしまいます。 ただこれでは不満が出ると思ったのか、それを軽減する為の経過措置が取られるようです。 しかしやはりお役所のようで、申請しなければその恩恵にはあずかれないようで、知らずに申請しないと損をしてしまうようです。 下記は長崎の例ですが「■POINT5:税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置が設けられました (平成19年度住民税のみに適用)」についてご覧下さい。 http://www.pref.nagasaki.jp/zei-navi/zeigenijou.html

dora1515
質問者

お礼

ありがとうございました。 市役所で確認してみます。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

同じような質問が昨日 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3061384.html で、ありました。 減免はできませんが、事情によって分割納付を承認してもらえる事があります。 まずはお住まいの市区町村役場へ。

dora1515
質問者

お礼

ありがとうございました。 市役所で確認してみます。

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