- ベストアンサー
アルバイトの掛け持ちについて
アルバイトの掛け持ちについて A:某宅急便でのアルバイト(日給\7250) B:某コンビニ(日給\3850) Aは2月から働いていてBは一月から働いていています。で、本題なのですがAで働いた分(九万円前後)が今日振り込まれたのですが掛け持ちをしてる為一万円以上所得税を取られました。こんなに取られるものなんでしょうか?またBでも同様に所得税は発生するのでしょうか?Bでは三万円くらいしか働いていていません。回答よろしくお願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>本題なのですがAで働いた分(九万円前後)が今日振り込まれたのですが掛け持ちをしてる為一万円以上所得税を取られました。こんなに取られるものなんでしょうか? いいえ。 月給としてもらうなら、通常、そういうことはありません。 源泉徴収税額表の「日額表」(1日ごとに給料をもらう場合など)を適用するとそのくらいの額になってしまいますが…。 >またBでも同様に所得税は発生するのでしょうか? いいえ。 なお、一方に「扶養控除等申告書」を出してあれば、月収88000円未満なら所得税引かれません。 貴方の場合確定申告が必要ですし、来年、確定申告すればその引かれた所得税の払いすぎ分は戻ってきます。
その他の回答 (1)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・どちらかの会社に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたか? 下記のような書類です http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf 同時には提出出来ないので、A社またはB社のどちらかに提出します 提出してある場合は、下記の表の甲欄の金額が、提出していない方は乙欄の金額が源泉徴収されます どちらにも提出していない場合は、どちらも乙欄の金額が源泉徴収されます 給与所得の源泉徴収税額表:月額(平成21年4 月以降分) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf (例:9万だと・・甲欄で230円、乙欄で3100円になります) >Aで働いた分(九万円前後)が今日振り込まれたのですが掛け持ちをしてる為一万円以上所得税を取られました ・9万前後では所得税は1万以上にはなりません ・掛け持ちの意味が不明です・・B社?・・関係ないし
お礼
Bで申告書は提出しましたがAの所得税は確定申告で戻ってくるそうですね。ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございました。