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ある日、取引会社から3年前の物件の未払い請求がありました。支払い方法が

ある日、取引会社から3年前の物件の未払い請求がありました。支払い方法が複雑な物件で自分にも非があるので、支払いに応じようと思いますが、普通、社会通念上、業者間の支払い義務は、過去さかのぼって何年前でも支払う義務があるのですか、教えてください。

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回答No.3

税理士です。 民商法の規定云々はともかく、貴社と取引先との「信義」の問題を抜きにすることは出来ません。 仮に請求権が時効だからといって支払を拒否することは、確かに法的には可能です。 しかし、その一件を以ってその取引先との取引が出来ない、といったことになれば、どちらにもマイナスになる危険が大きくなりますね。 それは逆の立場にたって見ればよくわかるでしょう。

czu00614
質問者

お礼

返事が遅れすみませんでした。パソコンの調子が悪くてすみません。 参考になりました。たしかに相手の立場に立つということが大切ですよね。 少しわからないことがあります。請求権は、支払い条件の基で有効ですよね。 支払い条件が1年なら相手側の経理ミスですよね。これは、経理ミスをゆるすということですかね。 すみません。参考になるご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.2

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。   http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20060926A/   業務の形態によっては、もう少し長いかもしれません。 では。

回答No.1

商売上の債権の時効は2年です。 ●請求できる日から2年のもの 品物の売掛金 塾や習い事の月謝 ●請求できる日から1年のもの 大工、左官、植木等の手間料 タクシー、引越トラック代、貨物運送費等 料理店、キャバレー等の飲食代金 ホテル等の宿泊代金、飲食代金 機械リース代 レンタルサービス http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm 時効が成立しているにもかかわらず、代金の一部を支払ったり、 債務の承認(承諾書を書く、内容証明郵便を受け取る、等)をしてしまうと、 その効果はなくなります。

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