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請求の時効(2年)の過ぎた未払給与について

私は最近同属株式会社の代表取締役となりまりました。 2年の請求権の時効を過ぎた5年以上前までの母の累積未払給与のついての質問です。母は五年以上前は代表取締役や取締役で、今は役員ではなく1株主です。 1.過去に請求されたこともなく、請求権の時効(2年)を過ぎていますが、これは法的には全く債権としての効力を失っているのでしょうか。会社側(株主総会、取締役会)が認めれば債権としての効力があるのでしょうか。そのための手続きはどのようなものになるのでしょうか。また、その場合遺産相続の対象とすることが可能でしょうか。 2.もし債権として全く効力のないものなら、会計としてはどのようにこの未払い給与を消滅させたらいいのでしょうか。 3.もし債権としての効力を持たせることができるとしたら、その未払い給与について、支払請求が無い場合はその支払い時期については全く任意でしょうか。 以上3点ですが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.2

まず、代表取締役や取締役は、労働者ではありません。 給与とは、労働者への労働の対価のことです。 > 母の累積未払給与のついての質問です 正しくは「役員報酬」です。 時効も労働者の賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権(労働基準法115条前段)の2年ではなく、金銭債権の10年です。

norakuro06
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「役員報酬」は労働者の賃金と違い、金銭債権としてその請求権が10年とのこと知りませんでした。 尚平成18年と思いますが、「役員報酬」は定時株主総会で定期同額の報酬額を了解を取らねば ならなくなり、「給与」という感じになり、税理士によっても「役員給与」という人もいるようです。 大変参考になりました。

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

時効というものは放っておいて自動的に権利になるものではありませんよ。 あくまで時効成立を相手に伝えなければなりません。(時効の援用といいます) 一般的には内容証明で(口頭だと言った、言わないになるので、要は証拠の残る形で) 相手方に伝えることが多いです。 逆に言えば、今からでも給与として支払うことは可能ですし、 その場合時効の権利を捨てたことになります。(時効利益の放棄といいます) つまり1については、 会社のほうで支払う、 または支払いの意思を見せれば、債権としては有効です。 2については 今の段階で債権がなくなったわけではないのですが、 時効の援用をして給与債務を消滅させたあとは、 その当時の人件費を未払い金として これまで計上していたのであれば、 雑所得として入金処理で良いかと思います。 (会社によって処理が違いますので、  できれば専門家に確認してもらいたいところです) 3については 請求がない場合わざわざ払う人はあまりいませんが・・・。 時効が完成していないという条件下であれば、 すでに本来の給与としての支払い期限は過ぎているので、 請求があったら払わなければいけませんので、 基本的には請求があってから、 相当な期間(妥当だと思われる期間の方です)の間に 支払うことになるでしょうね。 なので、時効を使わずに払うつもりならば、 あなたのほうでわざわざ期限を定めてもいいのですが、 どちらかというと受動的な立場ですので、 相手の行動がない限り、いつでもいいといえばいつでもいいです。

norakuro06
質問者

お礼

懇切なご回答ありがとうございました。 本当に助かりました。 時効の成立を相手に伝えておらず、債権として未払給与が有効とのことを理解しました。 実は今後の会社の運営で適当な機会があれば支払いたいと思っています。 通常平成18年の法改正で、役員報酬が損金として認められるためには、定時株主総会で 定期同額の給与を明記しなくてはなりませんが、この未払給与は支払えば損金として認められると思います。 また債権として有効ということは、この未払給与も遺産相続ができると思います。 どうもありがとうございました。

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