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源泉徴収 + 予定納税

宜しくお願いします。 個人事業主です。 平成17年より所得が1千万を超えましたので、今年は予定納税をしました。17年分は、確定申告の結果で所得税分を30万強を納めました。(16年の所得は800万程。経費はほとんど発生しません) ふと疑問がわきました。 取引先から入金の際には、必ず10%源泉徴収されています。 源泉徴収は所得税の天引き的徴収方法と理解しています。10%の源泉で足りなくなる事などありえないと思っています。 源泉されつつ所得税も納めたのでは、2重に支払っている事にはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

予定納税は、2重払いにはならないように計算されています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2040.htm 平成17年分の所得税の計算上源泉徴収額を超える所得税が15万円を超えている場合に予定納税が発生します。 >平成17年より所得が1千万を超えましたので、今年は予定納税をしま>した。17年分は、確定申告の結果で所得税分を30万強を納めました。 ご質問にあるように源泉徴収税額に不足が生じ30万円強を納付していたとのことですから1/3ずつ予定納付することとなりますから、10万円程度の納付を7月、11月にすることとなります。

aalext
質問者

お礼

添付のサイトを参考に確定申告書を確認したら、はっきりと訳がわかりました。どなたもご指摘くださいませんでしたが、そもそも私の質問の中で、「10%の源泉徴収で足りなくなるはずがない」という部分が根本的に誤りでした。 私の場合所得税率は30%になるのですが、課税所得金額の30%から既定控除額の123万を引いたら、きっちり申告書の27番(税額)になります。ここから源泉徴収と(今後なくなる)定率減税を引いたのが、確定申告の結果納めた額です。 実際に納付した額を計算すると、事実上の納付税率は13%程度になります。 要は、この10%より足が出た約3%が私の場合30万~40となり、この分は当然源泉徴収外なので、予定納税する、という事です。(当然還付はほとんどないと思われます) 所得税についてよく理解でき、皆様のご協力に感謝します。 http://www.nagoya.nta.go.jp/nagoyanaka/taxguide/kokuzei/syotoku.html

aalext
質問者

補足

17年分の30万強については情報不足でした。 16年後半から17年頭にかけて取引していた相手は今の取引相手ではなく、その頃の報酬の支払の際は源泉徴収されていませんでした。(相手先の不手際+当時は私ももっと無知だった為)その為、この間の源泉徴収分相当額が調整の結果発生して、納付したという事ではないかと思っています。又16年と17年では所得に差がありましたので、それもあって、30万余りの額になったと思っていました。 >平成17年分の所得税の計算上源泉徴収額を超える所得税が15万円を超えている場合 何の額が”15万”を超えている場合、という意味なのでしょうか? 今年は初めて予定納税が発生し、30万強よりも5万円程多い額を2分割して、9月と11月に支払っています。

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回答No.1

こんばんは 「必ず10%源泉徴収されています」ということは、報酬料金の源泉徴収ですね。 「源泉されつつ所得税も納めたのでは、2重に支払っている事にはならないのでしょうか?」というご指摘ですが、確かに二重に予定納税しているかたちになります。 予定納税が必要な事業主のうち、収入が報酬料金である人が人数の上で極めて少数なので、問題視はされないようですが…。 でも、予定納税も報酬料金の源泉徴収分も、確定申告で調整されますから、二重課税にはなりません。 すると、二重に予定納税させられたことの不平等は、確定申告時までの資金運用利息でしかありません。 もし仮に不公平だと行政訴訟を起こしても、著しい不平等とは言えないとなってしまうでしょう。 しかし、お気持ちはわかります。

aalext
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました^^ やっぱり2重なんですね・・・。ハイ、所得は報酬料金です。 次回の確定申告の後に還付を受ける事がわかっているのに、わざわざ予定納税しなきゃならないんですね。お互い無駄な手間だし、こっちにとってはお金を一時的に奪われるわけで、いい迷惑です。。 私みたいなケースが少数派なせいで、明らかにおかしな制度に細かい決まりを設けようって人がいないという事なんですね。 定期預金したつもりで、来春を楽しみに待つ事にします。 すっきりしました。

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