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源泉徴収 + 予定納税
宜しくお願いします。 個人事業主です。 平成17年より所得が1千万を超えましたので、今年は予定納税をしました。17年分は、確定申告の結果で所得税分を30万強を納めました。(16年の所得は800万程。経費はほとんど発生しません) ふと疑問がわきました。 取引先から入金の際には、必ず10%源泉徴収されています。 源泉徴収は所得税の天引き的徴収方法と理解しています。10%の源泉で足りなくなる事などありえないと思っています。 源泉されつつ所得税も納めたのでは、2重に支払っている事にはならないのでしょうか?
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- siba3621
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- SEEANEMONE
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お礼
添付のサイトを参考に確定申告書を確認したら、はっきりと訳がわかりました。どなたもご指摘くださいませんでしたが、そもそも私の質問の中で、「10%の源泉徴収で足りなくなるはずがない」という部分が根本的に誤りでした。 私の場合所得税率は30%になるのですが、課税所得金額の30%から既定控除額の123万を引いたら、きっちり申告書の27番(税額)になります。ここから源泉徴収と(今後なくなる)定率減税を引いたのが、確定申告の結果納めた額です。 実際に納付した額を計算すると、事実上の納付税率は13%程度になります。 要は、この10%より足が出た約3%が私の場合30万~40となり、この分は当然源泉徴収外なので、予定納税する、という事です。(当然還付はほとんどないと思われます) 所得税についてよく理解でき、皆様のご協力に感謝します。 http://www.nagoya.nta.go.jp/nagoyanaka/taxguide/kokuzei/syotoku.html
補足
17年分の30万強については情報不足でした。 16年後半から17年頭にかけて取引していた相手は今の取引相手ではなく、その頃の報酬の支払の際は源泉徴収されていませんでした。(相手先の不手際+当時は私ももっと無知だった為)その為、この間の源泉徴収分相当額が調整の結果発生して、納付したという事ではないかと思っています。又16年と17年では所得に差がありましたので、それもあって、30万余りの額になったと思っていました。 >平成17年分の所得税の計算上源泉徴収額を超える所得税が15万円を超えている場合 何の額が”15万”を超えている場合、という意味なのでしょうか? 今年は初めて予定納税が発生し、30万強よりも5万円程多い額を2分割して、9月と11月に支払っています。