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連帯保証人の相続について教えていただけないでしょうか?
連帯保証人の相続について教えていただけないでしょうか? 実父が小さいながらも株式会社を立ち上げ、現在は実弟が一緒に経営をしています。 私は10年ほど前にサラリーマンの夫のもとに嫁いでいます。 父は事業の設備投資費用、運転資金などで数千万円の借入金があり、現在は弟と共に会社の連帯保証人となっているようです。 万が一の場合の話なのですが、父が他界した場合(不謹慎ですが、高齢なので・・・)、連帯保証人の立場というのは、実子である私に引き継がれるものなのでしょうか?本当に無知でお恥ずかしいのですが、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
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ちょっと勘違いされてる方がいるので・・・ 連帯保証人の地位はその内容によって相続されるかどうかきまります。 身元保証とかの場合は相続されません。 金銭消費貸借上等は相続されます。 今回は相続されます。 連帯保証人の地位を相続した時点では、債務はありません。債権者から請求があった時点で債務が発生して返済義務が生じます。 実弟が共同経営しているという事で、父と弟が連帯保証になっただけです。あなたは経営に参加していません。あなたが相続放棄すれば、どっち道あなたに請求できないことは銀行もわかっています。 破産したわけではないので、弟が今後経営していくと思います。 銀行に父の連帯保証人の地位をはずすように言いましょう。 そうすれば、他の財産を相続できます。 それと相続する前に、父の債務をよく確認してください。
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- ROMIO_KUN
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まず、連帯保証人を引き受けた「立場」は相続と言うか引継ぎはありません。 本来の債務者が支払いを滞った段階で連帯保証人が死亡していた場合、 債務者にお金を貸していた人は貸し倒れになります。(誰にも請求できません) 連帯保証人が生存しているうちに本来の債務者が支払いを滞った場合には債務は 連帯保証人にも及び、連帯保証人が死亡した場合、相続というか相続人に引き継がれます。 上記は連帯保証人と相続人が別人の場合で記しています。
- Willyt
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そのとおりです。連帯保証人としての債務は相続しなければなりません。但し、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取ればその必要はありません。但し、放棄した場合には債務だけというわけにはいきません。財産の相続もすべて一緒に放棄することになります。相続する財産と債務とをよく調べて態度を決めて下さい。
- mnabe
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どういう契約になっているのか解りませんが、通常会社での借り入れの場合には、引き継ぎはされないと思います。正確な事は、法律の専門家に相談される事をお勧めしますが、多分何もなくいきなり引き継がれる事は無いと思います。 また、万が一個人の保証って事になってくるのだとしたら、遺産相続にも係わる野ですが、遺産相続を放棄すると言う手段もあります。 その時には、貴方は一切の違算を放棄する事になるのですが、そうすれば借り入れが法的に貴方の事に来る事は無いでしょう。
- DIooggooID
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http://www.jointsurety.net/souzoku.html こちらの記事をご一読なさると、ご理解いただけると思います。