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死亡者名義のクレジットカードの取り扱い

父が他界したので財産を相続する予定です。 数枚のクレジットカードで数百万円の借り入れをしていました。 相続人がやはり支払う事になるのですか? 今後どのような手続きすればよいのか? アドバイスよろしくお願いします。

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回答No.2

 一般的に相続というものは、資産と負債双方を受け継ぐものだと思います。  従って、不動産や預貯金を相続するつもりならば、借金なども受け継ぐことになります。  借金など負債の額より資産の方が多い(正味財産がプラス)ならば、資産を現金化して負債の返済に充て、残金を相続すればよいのですが、負債の方が多ければ(正味財産がマイナス)、相続放棄という選択肢もあります。  相続放棄した場合、借金が免除される代わりに、他の遺産も受け取れません。例えば遺産の家の売却代金が借金より多い場合など、住む所を失ってでも借金返すことになりますが、どの道、相続放棄しても家は失います。  まずは、資産の内訳と価額、負債の内容と額を確認して判断されることをお勧めします。  蛇足ですが、負債も含めて相続することを選択した場合、知らない間に連帯保証人とかになっていると、それも受け継ぐ可能性が高いと思いますので、念入りに調べた方が良いと思います。

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回答No.1

クレジットカードの種類によってはクレジットセイバーサービスといって会員が死亡した場合、支払い残金を免除するサービスがあります。(例:NICOSカード) クレジットカード会社に確認してはいかがでしょうか?