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債務者が死亡した際の連帯保証人
妻の実家が商売をしていて、運転資金の借り入れに際して、義父(配偶者の父)が個人名義で借り入れ、私が連帯保証人となっていて、義父が死亡した際、借金は誰が払うのでしょうか? 自分の知り合いからは、商売に携わってないのに、何で連帯保証人になったりしたん、奥さんと別れて、奥さんの実家が商売を止めたら、運転資金の借金だけがあんたに残るんでよと言われました。 本当でしょうか?
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一番困る事例ですね。 連帯保証人とは借りた本人(主債務者=義父)と全く同じ責任を負ってる人のことです。 貸した方は主債務者でも連帯保証人でも、好きな方へいつでも請求できる権利を持ってます。 つまり連帯保証人とは、金を受け取っても無いのに返す義務だけは主債務者と同じという、言ってみれば主債務者より酷い契約を結んだことになるんです。 >義父が死亡した際、借金は誰が払うのでしょうか? まず義父の資産も負債も相続人(法定相続人で言えば義父の妻や子供)が相続します。 しかし誰が相続しようとも、質問者さんはその負債の連帯保証人であることに変わりはありません。 つまり主たる債務者の死亡後の相続がどのようなものであれ主たる債務が消滅するわけではなく、その結果、保証債務も消滅せず保証人としての責任は存続します。 主債務者が死亡しても無理なのですから、妻と離婚しても連帯保証人は抜けれません。 正直な話、その借金は質問者さんが返す覚悟でないとやっていけませんよ。(その覚悟が無いなら連帯保証人になってはいけなかった。) 格言に「親兄弟の頼みでも連帯保証だけはするな」と言いますから・・・
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- hekiyu
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義父さんが死亡した、場合は相続人と 質問者さんが支払うことになります。 義父さんが死亡した場合、借金は奥さんが 相続します。 それがイヤなら、相続放棄を3ヶ月以内に 行う必要があります。 その場合、銀行預金などのプラスの財産も 相続できなくなります。 質問者さんの連帯保証人の地位には変更は ありません。
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回答ありがとうございます
- brahmaa
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連帯保証を外して貰うには、 債権者と交渉しなければなりませんが、 まず外さないでしょう。 外したら連帯保証にした意味がないのだから 借金を完全に返済するしか、方法はありません。 妻は実父の相続放棄で借金を免れますが、 離婚には財産分与がつきもので、 この連帯保証は妻の家業の保証でもなるので、 借金も財産分与の対象となります。 だから、妻にも責任を負わせたければ、 財産分与で妻にも借金を肩代わりさせることです。 そのためには、離婚調停に持ち込まないとだめでしょう。
- morito_55
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連帯保証人は、債務者と共同で借りたという扱いになります。 ですので、義父が亡くなったのであれば、一緒に借りた扱いになるあなたに支払い義務があります。 義父が亡くなった訳ですから、相続であなたの奥さんも支払い義務が生じると思います。 仮に、奥さんや義母が相続放棄しても、借り主であるあなたが支払うようになります。 勿論、奥さんと別れて、実家が商売を止めても、残りの借金はあなたが支払わなければいけません。 連帯保証人とは、債務者と同じ責任を負いますよと、そういうものです。 本来、貸し主は、支払い請求を債務者でも連帯保証人のどちらにしても法律上構わないのですが、一般的に最初は債務者に請求しますが、債務者がいない以上、連帯保証人になります。
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回答ありがとうございます。
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と言うことは、知り合いが言うように借金だけが私に残る可能性が十分にあるんですね。 逆に妻の実家は、相続放棄しても家は会社のものですので、これと言った財産は義父にはありません、妻から離婚され、相続放棄した場合、借金だけが残ると言うことでしょうか?
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
相続放棄しても連帯保証人の債務は残ります。 離婚しようが、死亡しようが、商売止めようが関係ないです。本人が支払い不能になれば借金は連帯保証人が支払う義務があります。 純粋に借金の連帯保証人と言うことです。
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回答ありがとうございます。
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義父が生きているうちに、連帯保証人から外してもらう方が良いでしょうか?
- srafp
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『相続人』又は『連帯保証人(ご質問者様)』ですね。 ・連帯保証人は債務者と同等の義務を有する ・相続人が相続放棄した場合には、義父が所有する債務を相続人は継承しない。だが、仮に相続人も連帯保証人となっていた場合、連帯保証人と言う法律関係はその相続人に所属する物なので、相続放棄をしても義務は残る。
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回答ありがとうございます。
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知り合いが言うには、あんたは、奥さんから離婚すると言われ、応じれば、相続人でも何でもないんだから、相続人の場合は、相続放棄できるけど、連帯保証人は放棄できないんでよと言われます。 妻の実家は、商売している会社名義になっています、会社は義弟が義父生前前に引き継いでいます。 父親の財産は、会社の運転資金として借りたお金です。
お礼
回答ありがとうございます。
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> 主債務者が死亡しても無理なのですから、妻と離婚しても連帯保証人は抜けれません。 知り合いが言うには、義父と同じ借金の支払い義務が生じ、奥さんと実家は相続放棄しても、義父の資産は、負の負債だけですから、相続放棄したら、借金からは免れる、家は会社名義になっていますし、会社は、義弟が20年近く前に引き継いでいるので、会社自体は相続の対象じゃないんで、このまま、奥さんから離婚を言われたら、あんたは借金だけになります。 20年近く一緒に来たのだからそんなことは考えもしなかったけど、もし義父が死亡して、妻から離婚され、妻の実家が相続放棄したら、他の回答者さんが言っているように借金だけ。