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住宅取得資金と相続時清算課税制度と暦年課税について教えてください

住宅を購入するにあたり、両親から援助をしてもらう予定なのですが、複雑すぎ&色々な情報が錯綜していて、混乱しています。だれか助けてください。ちょっと細かく質問します。ちなみに、妻の親からは一切援助はなく、私の両親(共に65歳を超える)からの援助のみという前提です。 Q1)年間110万円までの贈与について 年間110万円以下の贈与の場合、今後何年もらおうと、課税対象とならないのか?(親が亡くなった時に、清算の対象にならないのか?) Q2)年間110万円までの贈与について#2 実父・実母それぞれ所有の資産から110万円毎年もらった場合も、Q1)と同様の扱いなのか? Q3)住宅取得金として610万円(基礎110万円+500万円)援助の場合 住宅取得金として610万円援助してもらった場合、親がなくなった時に、清算対象として繰り入れるのか? Q4)住宅取得金として610万円(基礎110万円+500万円)援助の場合#2 実父・実母それぞれ所有の資産から、610万円援助してもらった場合も、Q3)と同様の扱いなのか? Q5)610万円援助してもらった後について 610万円援助してもらった後も、110万円の相続は、非課税のまま続けられるのか? 最後の質問) もし610万円をそれぞれの親から援助してもらった場合、1220千万円が非課税となるのか? 以上よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>年間110万円以下の贈与の場合、今後何年もらおうと、課税対象とならないのか? いいえ。 連年贈与になり、贈与税の対象となります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >(親が亡くなった時に、清算の対象にならないのか?) 連年贈与でなくても、3年以内の贈与は相続財産に加算されます。 >実父・実母それぞれ所有の資産から110万円毎年もらった場合も、Q1)と同様の扱いなのか? 110万円の控除は、贈与された財産の合計から110万円控除できるよいうことです。 連年贈与でなければ、110万円が贈与税の対象です。 >住宅取得金として610万円援助してもらった場合、親がなくなった時に、清算対象として繰り入れるのか? いいえ。 今年は住宅取得資金の非課税限度額が610万円ではなく、1500万円に上がったので1500万円+110万円=1610万円まで非課税です。 参考 http://www.sekisuihouse.co.jp/bunjou/tax/donation.html また、相続のとき相続財産に加算されることはありません。 加算されるのは「相続時精算課税の住宅取得資金特別控除の特例」の場合で、住宅取得資金の非課税とは別の制度です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf >実父・実母それぞれ所有の資産から、610万円援助してもらった場合も、Q3)と同様の扱いなのか? いいえ。 贈与された資金の合計が1500万円まで非課税ということです。 610万円ずつなら、1610万円以下なのでOKですが…。 >610万円援助してもらった後も、110万円の相続は、非課税のまま続けられるのか? 110万円の相続?? 贈与ですね。 110万円はその年ごとに控除受けられます。 ただ、前に書いたように連年贈与としてみなされれば控除は受けられません。 >もし610万円をそれぞれの親から援助してもらった場合、1220千万円が非課税となるのか? 今年、贈与を受け住宅を取得するならOKです。

tkjktkjk
質問者

お礼

ご親切にどうもありがとうございます。 ご記入いただいた情報をベースに税務署に電話をしていろいろと聞けました。購入しようとしていた物件は、中古住宅で、リフォームを予定していたのですが、リフォームローンは金利が高いので、物件購入資金を全額銀行の住宅ローンで借りて、リフォーム資金は親からの援助で支払おうと思っていたのですが、税務署から、 「まだ居住していない建屋に対するリフォームへの資金援助は住宅購入と認められないので、非課税ではなくなるため、リフォーム資金は銀行から借りなければ駄目」 といわれました。すでに居住している物件へのリフォームであればOKなんだとか。。。 「古い物件なので、耐震含め、リフォームしないでそのまま住むのは厳しいのですが、なぜ住宅購入資金と認められないのですが?」 と聞いたところ、 「リフォームしなくても住める状態の物件でなければ、住宅購入とみとめられないから」 と、言われました。こちらからすると、住む為にリフォームするのだから、いまいち納得いかないのですが。まぁ、今回色々と皆様のご丁寧なご回答も含め、色々と勉強になりました。どうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

清算→精算 たった一文字の違いですが、意味は大きく異なります。 誤変換に注意しましょう。 >年間110万円以下の贈与の場合、今後何年もらおうと… >610万円援助してもらった後も、110万円の相続は、非課税のまま続けられるの… 散発的に起こるなら問題ありません。 意図的に 110万に近い贈与を毎年繰り返せば、これは一度にまとめてもらったという解釈になることがあります。 「連年贈与」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >親が亡くなった時に、清算の対象にならないのか… 3年以内の、贈与は相続財産と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm >実父・実母それぞれ所有の資産から110万円毎年もらった… 贈与税は、もらった者に課せられる税金です。 220万円もらえば、基礎控除 110万円を引いて残り 110万円の 10%、11万円の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 毎年続けることについては前述。 >住宅取得金として610万円援助してもらった場合、親がなくなった… 麻生追加経済対策の 500万は、相続時精算課税とは別物です。 >実父・実母それぞれ所有の資産から、610万円援助してもらった場合… >もし610万円をそれぞれの親から援助してもらった場合、1220千万円が非課税… 麻生追加経済対策の 500万とは別に、従来からある相続時精算課税を申告すればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tkjktkjk
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 清算と精算はたしかに大違いですね。失礼いたしました。税務署に本日電話したところ、500万円の非課税枠が1500万に拡張され、その代わりに、住宅特別控除の1000万円(精算課税)がなくなったそうです。税務署の人もころころ変わって複雑といってました。色々とありがとうございます。勉強になりました。

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