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住宅取得資金贈与と相続時精算課税制度について

旧宅を壊し、改築中の者です。 改築のローンを組むのに際し、旧宅の残債分を完済する必要があり、 親から残債分約1,000万円を援助してもらい、完済しました。 そこで質問なのですが、我が家が援助を受けた目的は、改築のためなので、 1 援助金が住宅取得資金贈与とみなされるのか。 2 ただの生前贈与とみなされるのか を教えてください。 また、生前贈与とみなされる場合、 (1) 相続時精算課税制度を適用した方が良いのか (2) ただの贈与として、納税した方が良いのか も教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

債務返済のための借入金とすれば贈与ではありませんが、金銭消費貸借契約書の作成が必要です。 返済計画などが現実的である必要がある等、実際には贈与だと当局で認定される可能性もあります。 素直に「贈与を受けた」として贈与税を負担するのも手ですが、いかんせん、1000万円への贈与税負担は大きいです。 相続時精算課税の選択をして、贈与税をとりあえず棚上げにする手があります。 「とりあえず」とは、相続の発生時には、この贈与分を相続財産に加算するために相続税が発生する可能性があるということです。 相続時精算課税を選択すると、後で撤回ができませんので、困ることもあります。 貴方の親から見ての法定相続人が何人いるのか、仮に相続が発生した場合に相続税が発生する可能性があるのかなど、選択前の検討要素が沢山あります。 贈与税負担をとりあえずは回避できる→相続時精算課税の選択。 相続時精算課税の選択は撤回不能→リスクを知っての選択をしないと「後の祭り」になり取り返しがつかないこともある。 この二点を踏まえられると良いと思います。 一概に「相続時精算課税を選択すると贈与税負担がない」というだけで選択する事なく、専門家である税理士に(報酬が出るでしょうが)相談されてから決定するのがベストだと存じます。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
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回答No.3

1:借金の返済に使ったので、非課税の特例は受けることが出来ません。贈与されたお金を改築費に充てないと適用されないのです(贈与が去年末までである必要あり)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 2:上記した通り贈与になります。 (1)相続額の増額や相続人の人数によるので、どちらが良いかは分かりません。ただ、一度相続時精算課税を選択すれば暦年課税には戻れませんの、よく考える必要があるでしょう。 (2)本来であれば贈与は改築費の支払いに充て、その分改築ローン額が減るので残債分が残っても借金総額が変わらず審査には問題なかった可能性があります。特例は去年まででしたが、贈与自体はいつだったのでしょうか?法案は通っていませんが、今年でも特例が継続される可能性はあります。改築費に充てたのであれば、特例がなくても親の持分登記をすると言う方法も…。 何れにせよ、ローンの返済に充てずに改築費に充てるべきでしたね。 http://allabout.co.jp/gm/gc/388167/ http://www.judanren.or.jp/admin/pdf/h24_zeiseikaisei.pdf

benkyk
質問者

お礼

ありがとうございました。 贈与を受けたのは、昨年です。

noname#159030
noname#159030
回答No.2

いまだに、相続時精算課税制度の改正がされてないので12月末までの贈与でしか 使えません。 生前贈与となりますね。住宅取得資金贈与は住宅を取得する費用の贈与ですので。 ローンの完済ですから無理です。 暦年課税を使うか、借用書を作成して両者の印鑑と署名入りで。 ある程度返しながらというほうが贈与税は免れると考えます。 与党が口ばかりだから法律がおろそかになる。 12月末までの贈与なら良かったのに。 暦年課税だったら年に110万円控除です。

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