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商標登録

私は、手作りが趣味でいろいろな物を作成しています。 その手作りしたものを何らかの形で販売しようと思った矢先に知り合いに、「(使用している布に)ブランド名が入っているから商標法違反になるのでは?」といわれました。 実際のところどうなのでしょう? また、他人に上げることもだめなのでしょうか?

みんなの回答

  • benrishi
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

弁理士です。 無断改造、加工は、基本的に商標権侵害となります。これは判例で確立されています。 下記のページなどがわかりやすいです。 他にも、香水を、小分けの瓶詰めにして配布した件で、香水が本物であっても、商標権侵害になった判決などがあります。 商標権侵害となる趣旨は、権利者が意図した製品ではなく、上記香水の件でも、製品のラインナップや品質管理、パッケージデザインなどに、権利者の許諾もなく、チェックもされておらず、意図していない製品となってしまっているためです。 元々加工されることが前提とされている生地の商標について問題ないことは、これまでの回答通りです。 知人に上げる程度なら、「業として」つまり事業として行うわけではないので問題ありません。 一品制作であっても、事業として、つまり不特定多数向けに販売する、広告する、店頭に置く等は商標権侵害になります。 また、商標そのものが入っていなくても、ブランドを特定できる柄(ルイ・ヴィトンの柄など)の生地を使って同様に加工すれば、商標権あるいは不正競争等になる可能性があります。

参考URL:
http://www002.upp.so-net.ne.jp/ysuzuki/topic/20051224-brand.html
klg
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

これだけの情報では、正確な判断を下せません。 ただ、ポイントとしては、商標は、その商品の出所を識別するためのものということです。そのブランド名が、布の出所(販売者、生産者等)を示す態様で使われているのか、それとも、手作り商品の出所を示す態様で使われているかが、大事です。 そのブランド名が布の出所を示しており、手作り商品の出所を示していないのでしたら、その手作り商品の販売は、問題ないでしょう。 一方、そのブランド名が手作り商品の出所を示す場合、又は、手作り商品の出所を示すものと購買者に誤解を与える場合などは、手作り商品の販売は問題です。商標法又は不正競争防止法に抵触する可能性があります。 もっとも、少量の手作り商品(例えば、2~3個)を少人数(例えば、2~3人)の友人(ネットで知り合い、会ったこともない人は除外します)に無償で差し上げるぐらいでしたら、商標法と目くじらを立てるまでもないと思われます。

klg
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.2

 基本的にお知り合いの方がおっしゃるように、当該 メーカーの許諾を得ない限り、商標法違反になる可能 性が高いです。ただ、そのブランド名が布メーカーの 特定の布を指すブランド名なのであれば、大丈夫かも しれません。  たとえば「 ピカチューの布 」というものだとすれば、 それで作ったものを売るのは難しいでしょう。ただし、 非営利で人にあげるぶんには問題ありません。  いっぽう、布そのものの製品名が入っているのなら、 問題ないケースが多いですね。たとえて言えば、裏面に 「 Fuji Film 」と印字されている写真を販売してもなんの 問題もないのと同じことです。

klg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.1

商標というのはそのマークを見たら一目でどの会社のものかわかるマークなどのことで、その商品を加工して販売するのは問題ないと思います。 しかし、私は法律にあまり詳しくないのでその辺は法律のエキスパートに聞いてみたほうがよいと思います。

klg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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