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これは、商標に引っかかるか?
商品パッケージデザインの一部で「赤の十字」 をいれようと思っています。 医療用というような意味で、ワンポイントで 入れていますが、これは、「赤十字」を イメージさせ、商標違反になるのでしょうか? たとえば、ポパイが商標登録されていても、 デザインの一部としてのポパイなら、 違反にならなかったように、この件に 関しても問題ならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
赤十字は商標法によると 登録出来ないんだそうです 詳しくは以下で
その他の回答 (2)
- acacia7
- ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.3
一番いいのは当人に確かめることだと思います。 日本では「日本赤十字社」でしょう。 「みだりに」が問題になるのでしょうから、 どの様な使用が「みだりに使用」に該当するかを 一番良くしっているのは赤十字社だと思います。 この場合、公的な性格を有する赤十字の問題に、 私的権利で「権利の濫用」的なポパイ事件を 類推適応するのは危険だと思います。 死んだ様な法律でも「違反」すれば「違法行為」ですので、 何事も注意が必要です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 ポパイ事件もご存知で、専門家のかたですね、 参考になりました。
- redowl
- ベストアンサー率43% (2140/4926)
回答No.2
参照してみてください。 赤十字のサイト(下記)です。
質問者
お礼
お返事ありがとうございます。 HP見逃していました。 ということは、デザインでも使用できないと いうことですね。 こんな法律も有効に機能しているのでしょうか・・。 医療向け商品ならOKなんでしょうか・・。 〔名称の使用制限〕 第1条 白地赤十字の標章若しくは赤十字若しくはジュネーブ十字の名称又はこれらに類似す る記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
お礼
お返事ありがとうございます。 HP見逃していました。 ということは、デザインでも使用できないと いうことですね。 こんな法律も有効に機能しているのでしょうか・・。 医療向け商品ならOKなんでしょうか・・。 〔名称の使用制限〕 第1条 白地赤十字の標章若しくは赤十字若しくはジュネーブ十字の名称又はこれらに類似す る記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。