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二号さんの子供(認知済み) 遺産相続について
- 父方親族からの連絡がない場合でも、遺産相続の可能性はあります。
- 父方親族が遺産相続を隠している可能性もあります。
- 遺産の全容を調べる場合、市・区役所などの機関に相談することができます。
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質問者が選んだベストアンサー
>「遺産相続人を調べますので、父方親族から何かのアクションがあるはずです」とあり… それは、死亡の時点で銀行預金や登記された不動産などがある場合の話です。 >、子供である私に父が亡くなったとか、遺産相続の連絡がない事ってあるのでしょうか… >●質問2 それとも、父方親族が私に内緒で遺産相続をすませたのでしょうか… 死亡届を出すまでにすべて現金化されていたら、ふだん交流のなかった相続人を無理に捜し出すことまではしないでしょう。 >父の生前に財産を隠したり銀行の残高を0にるとか、私に財産を渡さない為の工作をしてたのではないかと… 遺族が勝手にやったとなれば犯罪行為ですが、父の意思 (「遺志」ではない) であったのなら、やむを得ません。 >遺産の全容は市・区役所とかで調べるのでしょうか… 市・区役所は、固定資産については分かったとしても、現金や預金、借金については何ら関与しません。 直近の遺族に聞くのが選択肢外なら、自分で探偵でも雇って調べるよりほかありません。 冷たい回答になりましたが、これが現実の社会ですので、あえて書かせていただきました。 あなたを非難するつもりでは毛頭ないのでご理解ください。
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- panis_556
- ベストアンサー率24% (66/274)
遺産の預金と不動産 No.5の方のとおり、預金は銀行により対応が異なります。 家族が戸籍謄本持って行って払い出しが可能な場合もあります。 (家族構成によっては、遺産分割協議書の作成に時間が掛かるケースもあり 必ずしも遺産分割協議書必須とはならない) 農協は生まれから、死亡までの書類提出されましたが。 (預金が無ければどうしようもありません) 不動産については 名義を変更するにあたって、 遺産分割協議書と戸籍を照らし合わせ精査しますので、 貴方の了解が無いまま登記はしていないと思います。 父親名義の不動産は市・区役所で調べることができると思います。
お礼
ご連絡遅くなりました。 戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。 本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、 2006年11月に亡くなっていました。 死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。 また、私を認知したことも書かれていました。 今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
預金は銀行により対応が異なります。 公正証書遺言で、「相続させる」でおろすところもあるらしい。 「遺言執行者」いればおろすところもあるらしい。 相続人全員の印鑑を求めるところもあります。
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ご連絡遅くなりました。 戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。 本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、 2006年11月に亡くなっていました。 死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。 また、私を認知したことも書かれていました。 今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#3追加 近くの公証役場へ行けば、公正証書遺言書があったか、なかったか調査してくれます。
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ご連絡遅くなりました。 戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。 本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、 2006年11月に亡くなっていました。 死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。 また、私を認知したことも書かれていました。 公正証書遺言書についてアドバイス有難う御座いました。 今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
前回の回答者は誤りです。 「**に相続させる」との公正証書遺言書がある場合は、質問者に連絡がありません。 質問者の印鑑など必要なく登記申請ができます。
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ご連絡遅くなりました。 戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。 本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、 2006年11月に亡くなっていました。 死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。 また、私を認知したことも書かれていました。 今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。
質問2について回答します。 実父さまに金融機関に預金があり、相続人から解約や名義変更があれば、当然、戸籍謄本・除籍謄本などの提出を求めます。それを見て、他に相続人がいないとわかれば解約や名義変更に応じます。 しかし、認知がされている場合、実父さまの戸籍に「認知」した旨、記載がされています。ですから、勝手に預金を解約したりはできません。 金融機関が知りながら手続きをしていたとすれば、また別の問題になります。
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ご連絡遅くなりました。 戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。 本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、 2006年11月に亡くなっていました。 死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。 また、私を認知したことも書かれていました。 今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。
お礼
ご連絡遅くなりました。 戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。 本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、 2006年11月に亡くなっていました。 死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。 また、私を認知したことも書かれていました。 今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。