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遺産分割協議書の作成
シンプルな相続なので、専門家に頼まずに、自分達で遺産分割協議書を作成しようと思っています。教えて下さい。 被相続人=父(3年前に他界) 相続人=子供達。母も2年前に他界しました。 今回、父が亡くなってから初めて、名義を変更します。 父や子供達の戸籍謄本等を集める以外に、亡き母の戸籍・除籍・原戸籍謄本等も集める必要がありますか? 又、相続関係説明図には、亡き母も記載するのですか?その場合にはどう書けばいいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- maimaiai
- ベストアンサー率25% (22/87)
他の回答者様もおっしゃってますが、お母様は相続する権利を得てから亡くなっています。失礼な表現かもしれませんが、お母様にもし、質問者様の兄弟以外にも子どもがいた場合、その方も相続人となります。 ですので、その子どもが「いない」ということを証明するために、お母様の婚姻前の除籍謄本等も集める必要があります。 そして今の段階では、お父様の相続財産の名義を書き換える場合 亡くなったお母様=持分2分の1 遺産分割協議により取得した方=持分2分の1 と名義を書き換えてから 亡くなったお母様の持分2分の1を再度、名義書換するというやり方になるでしょう。 理由は、お母様が相続権を持ったまま死亡されたからです。 亡くなった方は遺産分割協議に参加できませんから。 そこで、お母様を特別受益者という形にします。相続人全員でお母様が特別受益者であるという証明をします。そうすることで、お父様が亡くなった当時、お母様は相続人ではあるが、もらう権利は無いという立場になります。ですので、他の相続人の方々だけで遺産分割協議が出来るという事になります。 「特別受益者(とくべつじゅえきしゃ)」について詳しくは、インターネットで検索してみて下さい。 若しくは管轄する法務局で相談してみて下さい。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
まず、お母さんはお父さんが亡くなった時に生存していますので、相続人のひとりになります。当然、お母さんの戸籍謄本等も集めて他の相続人がいないか確認しなければなりません。その上で、遺産分割協議書には載せないといけません。 ということで、シンプルな相続ではないですよ。相続の書類作成になれていれば簡単に作れると思いますが、なれていないと土地の登記のときに法務局から不足書類がありますと注意される可能性があります。
お礼
やはり母の戸籍謄本等も必要なんですね。父はこの土地で、生まれてから亡くなるまで移動していないはずなので、辿っていくのは簡単かと思うのですが、母は遠方より嫁いで来ているのでなかなか大変そうです。相続する内容や子供達の関係はシンプルなので簡単に考えていましたが、どうもそう容易い事ではないようですね。 少しでも費用の安い行政書士を探して、自分でするのは登記だけにしようと思います。 どうもありがとうございました。
- k-ko0730
- ベストアンサー率47% (193/405)
アドバイスにもならない書き込みで申し訳ないのですが… シンプルな相続でも司法書士さんにお願いした方が良いと思います。 後で誰かがお金に困った時に書類の不備を指摘して相続額の増額を主張したり、そんなことあるわけないと思うことが万が一にも起こらないようにする為にも。 祖父が亡くなって土地や少ない現金が相続対象になりました。 祖母はかなり前に他界しています。 相続人は私の父と弟である伯父。 祖父は遺言状を残してはいませんでしたが、生前から兄弟それぞれに話をしてありましたから、相続を巡ってトラブルことはありませんでした。 それでもやはり司法書士さんに書類を作って頂いて、各々が持つようにしました。 相続を巡っては何が起こるか分かりません。 義父の相続の時に思い知りました。 アドバイスじゃなく、ただのお節介です。スミマセン。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。費用のことを考えなければ、それが一番ですよね。 私も素人が作った遺産分割協議書では不安なので、書類のチェックをしてくれるHPをみつけたので、最終的には見ていただくことになるだろうと思います。(遺産分割協議書のチェックだけだと費用も安く済みます。)
お礼
以前、法務局で相談した時には自分達でやれそうな気がしたのですが、回答者様方のお話を伺うほど、やっぱり難しいと思うようになりました。自分でするのはあきらめて、そのエネルギーを良い行政書士さん探しに切り替えます。登記だけなら自分でも出来そうです。 どうもありがとうございました。