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相続放棄に関するお悩み|相続放棄の手続きと注意点
- 相続放棄について知りたい方へ。私の父が亡くなり、相続放棄の手続きを行いましたが、父の親族から戸籍謄本や印鑑証明が必要と言われました。相続放棄が完了している場合、なぜこれらの書類が必要なのでしょうか?
- 相続放棄の証明書なら父の親族に渡してもよいと思いますが、戸籍謄本や印鑑証明は個人情報を含んでいます。渡す必要があるのかどうか迷っています。相続放棄の手続きについて詳しい方、アドバイスをお願いします。
- 相続放棄の手続きを行った後、父の親族から家と土地の名義変更のために戸籍謄本や印鑑証明が必要だと言われましたが、これらの書類は本当に必要なのでしょうか?相続放棄が完了している場合、名義変更は自動的に行われるはずです。アドバイスをお願いします。
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あなたからは、家裁発行の申述受理証明(原本)を送ってください。 おそらく戸籍謄本(被相続人の相続人で「あった」証明)が必要であれば、むこうさんは取得するに正当な権利者ですので、むこうさんに言って「そちらで取れ」と伝えればよろしい。 印鑑証明は、あなたが実印をおす書類がない限り、必要ありません。もしかしたら、遺言にある「特定の」不動産を、相続人であってもなくても譲り受けることは「特定遺贈」にあたりますので、家裁での相続放棄とは別に、「特定受遺しない」書類に実印を押すのなら、押印のうえ、印鑑証明を添えることになるでしょう。
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- kgrjy
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#1です。お礼に書かれた件について、 公証役場がそこまで法的サービスするとは驚きです。普通は、公証手続きについての説明が限度で、法解釈まで立ち入ると誰に対してでも公正性を保っていない、そこなっていると疑われても仕方がないからです。 追加のご質問の件ですが、これは当方の勝手な解釈です。勝手な解釈というのは、遺留分減殺請求の対象からです。減殺請求先は他の相続人がうけた「遺贈」・「(生前)贈与」が請求対象だからです。侵害者の法定相続分を超えた部分を「遺贈」ととらえなければ、遺留分減殺請求の条文の意味をなさない、と考えるからです。 それはさておき、詳しくは先方の司法書士から、登記するうえで実印をしてほしい書類が回ってくれば、その文面に納得がいくなら、押印印鑑証明をつけて送ればいいのです。あらかじめあなたの方でも、司法書士に話の概略をあらかじめ伝えておき、送られてきた書面を見せて、登記に必要な書面か、判断してもらえばいいでしょう。 押印書面なしの、印鑑証明だけおくっても無意味。要求する方も意味わかってない。書面なしの段階では印鑑証明送付を拒否すればいいのです。
お礼
回答ありがとうございます。 こちらのかってな質問にも関わらず詳しいご説明いただけ ほんとにありがとうございます。 昨日の夜に父の親類からまた電話があり、今度は私が相続放棄した ということは分かったようで、印鑑証明や押印の要求はしなくなり、 私の相続放棄の証明書と私の戸籍謄本を用意するよう言ってきました。 なので、私は相続放棄の証明者は用意する意志はあるけど、 戸籍謄本は何に使うのか分からないから用意できないと言いました。 すると私の戸籍謄本は、私が財産放棄した家と土地(父が遺言書に 私に相続させると書いていた財産)の名義を変更するために 必要だと言うのです。 ですから、私は相続放棄が完了しているので、その家と土地の 相続権や名義は自動的に私の次の相続権のある者に移っており、 その家と土地は私の所有物ではなく、他人の所有物だと説明し、 他人の所有物について私がその所有物の名義変更に口出ししたり、 法的な手続きに関与する権利はなく、義務もないと説明しました。 すると、納得したのかどうかわかりませんが、相続放棄の証明書だけ 用意してくれと言ってきました。そして、それだけはなく 証明書がいつまでに用意できるか聞いてきて、私が、 相続放棄の証明書の申請書を作成し、裁判所に 郵送で申請することになるので(申請先の裁判所は県外で遠い)、 2,3週間ぐらいあれば用意できると思いますと伝えると、 それでは遅いからもっと早く用意し、用意できたら電話で 連絡をしろと言うのです。 私は裁判所が遠く、郵送しか申請できないこと、証明書を発行 するのは裁判所であるということを父の親族に伝え、さらに、 相続放棄の証明書が必要なのは私ではなく、父の親族のほうであるという ことを伝え、2,3週間後に私に連絡をとり、証明書を 私の家にとりにくるよう伝えました。 ちなみにこの家と土地の財産についてなのですが、 これは母が働いて買ったものでした。土地の購入にあたっては 母の実の両親が知り合いだった方にお願いして購入させていただいたものです。 離婚した私の父は仕事はほとんどせず、家にいて母や子供の私に 暴力をふるっていました。母や母の両親はおとなしく気持ちが 優しい人なので、父が暴力をふるって暴れても、事を荒立てたくない と考え、父の暴力には目をつぶって我慢していました。 しかし、やがて父の浮気を母が知り、さらに貯金も父が使い込んでいることが わかりました。 それで母は離婚することを決めたのですが、 父は離婚を拒み続け、結局地裁で離婚の裁判をすることになります。 そして、財産は半分にわけることになったのですが、この財産の ほとんどは母が働いて作った財産であることを私は裁判で担当して くれた弁護士の先生から教えられました。 母は裁判が長引くことで子供の私や母の両親、さらに父の性分なども 考え、仮に母が主張した財産を受け取ることができたとしても それによって受ける犠牲が大きくなることを考え、財産を半分に分割する ことにして、さらに父は子供の養育費の支払いもしないという ことになりました。 さらに父は財産の半分をもらっただけでなく、私達が住んでいた家と土地も 自分のものだと主張しました。 しかし、母は嫌な思い出いかない家はいらないと言い、私達が これから住む家は母は自分が働いてまたつくると言い、家と土地は 父のものになりました。 離婚後、父は浮気相手と結婚し、その家に住んでたようですが、 世間の目もあったのか長くは住めなかったようで、別の場所に 移っていったそうです。その後、その家は誰もすまず、 父の名義のままだったそうです。 そして、昨年その父は亡くなり、遺言書にその家と土地を 子供である私に相続させると書いてあったということでした。 公正役場についてなのですが、 私は、特定遺贈というものがあるのを知って、ネットで色々調べて 特定遺贈は相続放棄と違って遺書などに明記されている 財産以外相続しないこと、マイナスの財産はきちんとそれが 明記されていなければ相続されないということ、 特定遺贈は財産放棄とは別のものであり、放棄の仕方も別である ということを知りました。 なので、父の遺言書の全文を確認する必要があると思い、 公正役場に電話をかけ、対応していただいた職員の方に 私の今の状況を説明したうえで、遺言書の確認をしたいのですが どのようにしたらよいですかという話をしました。 おそらく公正役場の職員の方は、こうしたほうがいいという意見を 私にしたんではなく、たんに特定遺贈や相続放棄、印鑑証明や 戸籍謄本が必要になるのはどんなときかなどの一般的な 説明をしてくれたんだと思います。 そのうえで相続放棄した私が特定遺贈により 財産を相続させられる可能性があるかについて質問したので、 それについて一般的な回答をしたのではないかと思ってます。 ですが、この公正役場の人の私への対応が職員の立場上良かったのか 悪かったのかは私には分かりませんでした… 長文になってしまい、ご回答いただいた kgrjyさんには 読みずらく長い文章を読ませてしまいほんとにすみません。 繰り返し質問してしまったのにも関わらず、詳しい回答いただけ ほんとうに感謝いたします。ありがとうございます。 今回、ご回答いただいた方 kgrjyさんと tk-kubotaさんに こころから感謝いたします。 そして、繰り返して質問させていただき、詳しい回答して いただいた kgrjyさんをベストアンサーに選ばせていただこうと 思います。 ありがとうございました。
- tk-kubota
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全文を熟読しましたが、お答えは、印鑑証明書などの送付は「全く必要ないです。」 「・・・父の親族には伝えました。」と言うことで、今回の要求が「父の親族から、」なので、相続放棄は知っているわけです。 おそらく法律上の手続きを知らないから、そのように言っているのだと思います。 この案件の解決は、父の相続人を確定し、その者らで協議して解決すべきです。 kanachi_22 さんは、相続放棄しているので、全くの「かやの外」です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご回答いただいた通り、父の親類の者は、法律上の手続きをよく知らず、 また、自分で相続に関する勉強をすることもせず、ただ自分のお世話になっている 司法書士などの法律家の言われるまま、聞いたまま、それも自分で 相続について勉強もしないので、正確な知識も得られないまま、私のところへ 相続の話をしてきている可能性が大きいと思います。 なので、その結果、私の印鑑証明や戸籍謄本など、必要のない書類を私に 請求しているんだと思われます。 いずれにしても、相続放棄を済ませている私にできることは、相続放棄をした 証明書を渡すことぐらいのはずです。 それ以上のことを要求されても、私にはその要求にこたえる理由も義務も 無いと思ってますので、今後印鑑証明や戸籍謄本、押印などの要求が あったとしても、必要も義務も無いとしてすべて拒否しようと思います。 相続放棄した私は「かやの外」であるというご指摘いただけて、 すごく安心しました。ほんとにありがとうございました。
お礼
ご回答ほんとうにありがとうございます。 「特定遺贈」というものの存在についてはまったく知りませんでしたので 今回改めて特定遺贈というものについて勉強することができました。 貴重な情報を教えていただけたことにほんとに感謝いたします。 ありがとうございます。 特定遺贈というものがあることを知り、さっそく公正役場に 改めて父の残した遺書の内容確認とその方法について質問し、電話対応しいただいた 方から特定遺贈というものについてと、相続放棄についての違いについてなど いろいろと教えていただけ、結論といたしまして、相続放棄を完了している私は 相続放棄の証明書を父の親族に渡すだけで十分ことたりるということが わかりました。 ただ、特定遺贈とは相続人以外の他人に特定の遺産を相続(遺贈)させる 目的の為のものであり、公正役場の電話対応していただいた方の話しでは、私は父の 子供であり相続権を持っている者であるので特定遺贈の対象者ではなく、、 相続放棄をすでに済ませているので、相続の対象からはすでに外れているという 説明をいただきました。 しかし、これはあくまで公正役場の職員の方の意見であり、 司法書士、行政書士などの法律の専門家の意見ではないので、本当のところは 断定はできない部分もあると思います。 もし、公正役場の電話対応していただいた方の言っていることに間違いなど ありましたら教えていただけたら幸いです。 ご回答いただいたのにさらに質問をしてしまうようで恐縮ですが、 もし可能であればご回答いただけたら幸いです。 どうかよろしくお願いします。