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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄 相続人のひとりが遺産独占しようと)

相続放棄の手続きについての疑問と不安

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄を迫られている状況で、戸籍謄本の提出を求められていますが、その理由や相続財産の詳細について知らされていません。
  • 相続放棄手続きを甥っ子の独断で進められる可能性や、戸籍謄本の提出によって相続放棄が行われる可能性に不安を抱いています。
  • 相続放棄は郵送や申述書に認印が必要であり、印鑑証明書は必要ないという情報を得ましたが、勝手に相続放棄される可能性や時効についての疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.2

1.戸籍謄本は、相続放棄に必要ですが、あなたにたのまなくとも、当人も相続人ですから、相続のため、という正当理由で取得できます。 2.本人なりすましでもしない限り、家裁に申述出頭は無理でしょう。郵送ならあなたの住まいに送られてくることになりますし。 3.半年で時効?聞いたことありません。 4.あなたのすることは、相手方の住所地を受け持つ家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てることです。

ielapdk
質問者

補足

回答ありがとうございま~す  2 に関しまして 郵送は自分に送付されるなら回避できますし、なしすましを 家裁に相続放棄依頼来てないか タイミング見て(いつがいいのかという問題もありますが)確認すれば 勝手に相続放棄は回避できるということですよね?もしくは事前に放棄意思ないと家裁に伝える方法あるんでしょうか?依頼来たら 自分に確認してほしいと伝える方法とか 4 被相続人の住所の家裁ですよね?甥っ子の住所の家裁でなく。 つい最近 放棄してくれとの話だけで そのあと連絡ないから 遺産分割調停申し立てるの もう少し向こうの動き確認してからでも 大丈夫でしょうか?どのタイミングまで余裕あるんでしょうか? 財産なにが どのくらいあるのかもまだ知らされてません。ちなみに 亡くなってのは去年の年末 つい最近です

その他の回答 (1)

  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.1

 相続放棄手続きには戸籍謄本は必要ですが、印鑑証明は必要ないみたいです。したがって、戸籍謄本を渡したら、その辺で三文判でも買ってきて、あなたになりすまして相続放棄を試みるのでしょう。  相続放棄は被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行わなければならないので、もしあなたが放棄する気がまったくなければ、少なくとも3か月は戸籍謄本は渡さないほうがよさそうです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
ielapdk
質問者

補足

そうなんですね!戸籍謄本まで勝手に取得されたりしないかと思いましたが 本人確認窓口でするようで 謄本さえ渡さなければ 自分の権利守れるんですね ありがとうございます 助かりました^-^

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