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遺産相続の期限と財産相続権利についての疑問
- 遺産相続の期限とは、相続税の申告期限が父が亡くなってから10ヶ月であることや、父が亡くなったと第3者から知らされた日から10ヶ月まで財産相続権利があることがあります。
- しかし、財産相続には期限がないとされています。
- 質問者は父の家族から3年前に父が亡くなったと聞いたが、それが本当の場合でも今でも財産相続は可能かどうかは確定的な回答が得られていない。
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前問にも回答した者です。 ○■父が亡くなってから、相続税の申告期限が10ヶ月 ×■父が亡くなったと第3者から知らされた日から10ヶ月まで財産相続権利がある ○■財産相続に期限はない まずは確認です。実父の戸籍謄本を取り寄せてください。死去していれば、電話で聞かされた日から、3月以内に相続放棄するしないの、手続きができます。10ヶ月という相続税の申告期限は、死亡日から起算しますので、身近の相続人がすませてるでしょう。でなければ要不要を確認の上、手続きさせねばなりませんが。 昨日だったか10年前の遺産相続の相談にも回答しています。3年でも大丈夫です。まずは、戸籍から死去を確認できたなら、3ヶ月の熟慮期間内に遺産の全容(借財も含む)を調べ、相続する(単純相続)、しない(相続放棄)を決めてください。放棄するなら家庭裁判所に申述、相続するにも相手にしてくれなければ、遺産分割調停を家庭裁判所に起こしてください。
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- hata79
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財産を相続するというのは、死んだ人が残した財産を相続権がある人が貰うということです(遺贈だとかその他ありますが、省略します)。 法定相続人になれるのは、1配偶者と子、2配偶者と親、3配偶者と兄弟という順番です。 この相続権というのは人が死んだときに自然に発生する権利なので「期限」というものはありません。 相続権に基づいて「これは私のものだからね」と不動産なら所有権登記をしますが、別に所有権登記をしなくても誰かに叱られる訳でもなく「これは私のものです」と証明したいときに登記簿謄本に名前がないので困るだけです。 全く別問題として相続税の申告があります。 基準額以上の相続財産には相続税が課税されますがその申告期限は「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内」です。相続の開始とは、死亡ということです。なぜ死んだ日といわないのかは理由がありますが、ここでは省略します。 「親が死んだ。自分は相続権があるのだが、10ヶ月たってしまったからだめだぁ」というのは、財産の相続を受ける権利があるというのと、相続税の申告期限があるというのをごちゃ混ぜにしてしまってるということですね。 あと「3ヶ月」というのも聞かれてると思います。 これは「相続があったのを知った日から3ヶ月」に相続の放棄申述書を家庭裁判所に提出しなくてはならないという規定があるからです。 このように相続に絡んで色々な手続きの期限はありますが、相続権の主張がいついつまでというのとは別問題です。
お礼
解説付きのご回答有難う御座いました。 「親が死んだ。自分は相続権があるのだが、10ヶ月たってしまったからだめだぁ」というのは、財産の相続を受ける権利があるというのと、相続税の申告期限があるというのをごちゃ混ぜにしてしまってるということですね。」 私もごちゃ混ぜになりそうしたが、疑問が解消されて一安心しました。 これから謄本の取り寄せ・遺産の全容調べ・裁判手続きなど準備を始めますが、不明な点がありましたら、こちらから改めて質問投稿しますので、またお見かけしましたらご回答して頂ければと思います。 この度はご親切な回答 本当に有難う御座いました。
お礼
2度目のご回答有難うございます。 kgrjy様の説明でなんとか理解できました。 財産相続に期限はないけど、3ヶ月以内に遺産の全容を調べ、相続するにも相手にしてくれなければ、遺産分割調停を家庭裁判所に起こさなければいけないのですね。 父方家族の電話対応から相手にしてくれそうにないと思いますので、これから裁判手続きの準備をしたいと思います。 また、謄本の費用や取り寄せは簡単だと思いますが、遺産の全容の調査・単純相続の為の費用・裁判手続き ・裁判書類など まったく分かりませんので、後日改めて質問投稿すると思いますので、お見かけしましたらご回答していただけると幸いです。 まずは、ネット検索で調べてみます。 この度はご回答本当に有難う御座いました。