- ベストアンサー
勤めている会社が民事再生を申請するらしい。
勤めている会社が民事再生を申請するらしいうわさが社内で聞かれています。民事再生を申請するには、一番最初に社員の同意が必要らしいのですが、私は同意したくありません。倒産しそうな会社でしたので、破産なら、解雇になりますから、失業保険をすぐもらえると思っていました。民事再生でも結局は一旦解雇にはなるのですが、時間がかかりそうです。そこで、従業員の同意を得る際、同意しない者の扱いはどうなるのでしょうか?同意は従業員全員の同意らしいので、同意しない者は辞める事になると思うのですが、それが、自主退職か、整理解雇にあたるのか知りたいのでよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社の医師で退職が決定される場合は解雇にあたります。
その他の回答 (1)
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
うーん・・・ 民事再生手続きに労働者の同意は不要な筈です。(労働組合等の意見聴取に関してはいくつかの手続きに規定あり) それで、回答は推定でしかないのですが、再生計画を作るにしても、労働条件の変更、ということになれば、本人同意が必要ですので、本人に打診している、ということになるのかな、と思います。同意しない場合の扱いですが、これは労働条件の切り下げを飲まなければいけない義務は労働者にはないですから、会社の対抗手段は解雇しかないでしょう。流れとしては 1 労働条件の切り下げを会社が提示、イヤなら辞めてくれと言う。 2 切り下げも辞めることも拒否(ここで辞めてしまうと会社都合退職になってしまいます) 3 会社が労働者を解雇 という感じでしょうか。
補足
そうですか。不要ですか。私が何か勘違いしてたみたいです。 ありがとうございました。 ちなみに労働条件の切り下げを飲まない場合、解雇しか会社は対抗手段がないということですが、そのまま雇用され、給料がいきなり下がった場合、なにか対抗手段はありますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。参考になりました。