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父が亡くなり遺産分割協議で母80、兄10、自分10で分ける場合について

父が亡くなり遺産分割協議で母80、兄10、自分10で分ける場合について質問です。 大部分が金融資産(投信)で証券会社に保管されています。母と自分は証券会社に口座があり振替は簡単なのですが、兄は証券会社に口座を持っていません。口座を作って振替れば良いのですが、他の方法として、兄の分も母の口座に振替えて、母の個人預金から10を兄に支払う旨を遺産分割協議書に記載するのは有効なのでしょうか?また、そうした場合、母から兄への贈与と見られ贈与税を課されることもあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

お書きの方法は、いわゆる「代償分割」の考え方ですね。 ご質問ケースが、税務上代償分割として認められればよいのですが、その可能性は低いと思います。 代償分割は、農地などの事業用資産で分割に不適な財産に限って認められており、判例も 「遺産が細分化を不適当とすること」を要件の一つにあげているそうです。 したがって、ご質問の投信の場合は、「遺産が細分化を不適当とすること 」には該当せず、代償分割の適用はないものと考えられます。 手間でも、口座を作られた方が無難ではないでしょうか。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりそうですか。土地に比べて流動性が高いので「特例は認めない、ちゃんと分けなさい」と言うことになるのでしょうね。贈与税を取られては叶わないので面倒ですが、口座を作ります…。

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