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遺産分割協議後の破産について
自営業を営んでた父が亡くなり、母と兄と私で、 遺産分割協議書を作ろうと思います。 父の会社は兄が、引き継ぐ予定です。でも今後 会社が倒産し、兄が破産したら、父が連帯保証人になっている契約があった場合、相続人である、自分や母にも、遺産分割協議書を作成してあっても、相続人として、支払いしなければ、いけないのでしょうか?教えて下さい。
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1.遺産分割協議書で、遺産(資産も負債も)を受け継がないということを相続人で決めても、被相続人(=亡父)の債権者には、その主張は原則として無効であると考えられています。 被相続人(=亡父)の連帯保証債務は、相続人が相続するのですが、(1)遺産分割でプラスの財産を受け継いだ割合で、連帯保証債務を引き継ぐという説と、(2)法定の相続割合で連帯保証債務を引き継ぐという説とがあります。この場合、例え遺産を全く受け継がなくても、被相続人(=亡父)の連帯保証債務のうち母が1/2を、兄と質問者さんがそれぞれ1/4を引き継ぐことになります。 (1)の方法は、被相続人(=亡父)の連帯保証債務の債権者が認めればよいのですが、債権者が認めなければ(2)の方法になります。 その理由は、債務引き受けには、債権者の承諾が必要だからです。例えば、資産のない相続人にだけ連帯保証債務を相続させるという遺産分割協議は、債権者を害するものと考えられるからです。 なお、被相続人(=亡父)の連帯保証債務が根保証であった場合、連帯保証債務そのものを引き継がなくてもよい場合があります。連帯保証債務を相続しないとした最高裁昭和37年11月9日判決を下記、参考URLに貼っておきます(←根保証に該当するかは、弁護士とご相談下さい)。 2.もし、被相続人(=亡父)の遺産を全く受け継がないのでしたら、父が亡くなられてから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の申し出をすれば、法律上、もはや、亡父の連帯保証債務を引き継ぐ必要はなくなります。 遺産分割協議書で「相続する遺産なし」とするよりも、家庭裁判所で「相続放棄」をしたほうが不測の債務を引き継ぐことがなく、相続人にとっては安心だと思います。
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- wodka
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相続が発生すれば、当然被相続人の債務も相続人に承継されます。 原則では保証債務も全相続人が共有するという形になります(債務の連帯性と相続による承継の問題等は省略)。 しかし、遺産分割を行い単独の債務の引受人を決めれば、分割協議が成立した時点で相続発生時からその引受人が 単独で相続債務を負担したと見なされます。 質問から考えると、お父様は会社代表者として会社債務を個人で保証しておられたようですが、 お兄さんが会社を受け継ぐ以上、その個人保証も引き受けることになるでしょう。 そうすれば、仮にお兄さんがその後破産しても、あなたやお母様がその連帯保証を履行する義務はありません。 ただし、遺産分割の時点でお兄さんの資産状況が極めて悪く破産目前だったが、 それを銀行などの債権者に隠して協議を成立させ、実際お兄さんが破産した場合、 その協議の効力を否定される場合も考えられます。 債務の引受人を決める場合は、債権者側と話し合った方が後のトラブルがないでしょう。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。 債務引受と考えれば、債権者の同意が必要なのは、明確ですね。そうすると今回のは、免責的な債務引受を 考えてみようと思います。ありがとうございました。