• ベストアンサー

移動時間は労働なのでしょうか

はじめまして。 私は親戚の会社で働いているのですが、 この会社では、取引先会社に赴き 検品作業を行う作業をしています。 アルバイトの人たちを一旦会社に集合 させて、社用車で一緒に乗せてゆくのですが その際の移動時間は労働時間として カウントされなればならないのでしょうか? 県の最低賃金は680円位なのですが、この額 を出さなければならないのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

ん~拘束時間と考えれば払うべきでしょうかね アルバイトは時間を単位にしていますから ただ 片道1時間以内でしたら 実質的な作業は してないのですから 納得ずみで払わないということも ありでしょう。 ずっとその離れたところに通勤するなら バイトを 仕事先の近所で採用すればいいという話になりますから クビになるよりは仕事があるほうがいいでしょうから。 あくまで強制ではなく話し合いで決めるか 採用の時に覚書にしておくとか。

その他の回答 (3)

noname#11481
noname#11481
回答No.4

当然、拘束時間はすべて労働時間です。労働していないからと賃金をカットすれば(あるいはそのような内規、契約は)法律違反です。 ちなみに着替えの時間も労働時間に含まれます。

  • k-eiko
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

労働時間か否かを判断するには、その時間が使用者の指揮・命令下にあるかどうかが重要な判断材料となります。 会社からアルバイト先への移動に関しては、仕事と密接な関係にあり、自由時間とはいえず、拘束を伴うものであり、使用者の指揮下にあると判断されます。従って、この移動時間は労働時間と見做し、賃金を支給すべきと考えます。

  • ryou0607
  • ベストアンサー率27% (71/261)
回答No.1

集合時間と集合場所を決めているのであれば、払うべきではないでしょうか。 作業場所に行くまでの足がないから会社で車を出してあげてるというだけなら払うことはないですが。 契約次第で、払わなきゃいけないってことも払っちゃいけないってこともないと思いますよ。

関連するQ&A