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アルバイトの給料の計算の間違いは?
娘がアルバイト行ってるのですが(大手コンビニ)割り増し賃金が 約1年ぐらい違います。 たとえば5月なんかですと昼3時から夜11までアルバイトしてたんですが 22日してたのですが・・・ 深夜割り増し賃金は5日しかありませんでした。 それで娘がコンビニの経営者の奥さんに4月も5月もちがうので 他の月も違うのではという事を伝えたら・・・本部の方にあるので また連絡しますといわれてもう2週間なりますが何にもありません。 私が言おうか?と娘に言うとそれはやめて!と言われますが・・・ どうなんでしょうかね? そこで質問なんですが・・・ 娘は5月でそこのコンビニは止めましたが給料が15日〆なので6月の末に給料を もらいに行きます。 その時まで待ってたらいいと言いますし・・・ 娘はもう言わなくてもいいと言いますが私はなんか腹の虫がおさまりません。 今までの出勤簿とか見せてもらい調べてもらうとか・・・ 労働基準局に訴えるとかコンビニの本社に苦情を言うとか いろいろ考えたのですが・・・ あまりに事を大きくしてもどうかな?と迷っています。 どのようにしたらいいですか? 教えてください!
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- torou0830
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下記確認して下さい。 (1)雇用契約書(労働条件通知書)に22時~5時までの割増賃金についての記載があるか調べます。 (2)そのコンビニは直営かFCかを調べます。 基本的に質問者様のお子様が解決すべき問題だと思います。 店によっては深夜手当を付けない代わりに何かしらの優遇をしている店舗も有りますしお子様が「納得できない」のか「納得出来る」かをはっきりさせるべきでしょう。 万が一、遅刻とかに対する懲罰的処置で深夜手当の支払いをしない事は悪質です。 ただお子様が直前にシフトに穴をあける事が多かったり遅刻が多かったりすれば、店の経営者側の気持ちも分からないではなく、他のアルバイトに迷惑もかかる訳ですからお子様にも問題が有った事になります。もちろんこれらは法律問題とは別問題で店舗運営の実務に関する事です。 未払い賃金に対する実務は概ね (1)勤務実績を自分の記憶、シフト表、その他の資料に基づき記録します。勤務実績の立証責任は被雇用者側に有りますが記憶や日記でも正確ならば立証出来ます。 (2)実績に基づく賃金と実際に支払われた賃金の差額が「未払い賃金」となります。 (3)(1)(2)の表を持って「間違いがあったみたいです●●円支払って下さい」といえばたいがい支払われます。それでも支払われない場合は、直営だったら「本部に直接話をします」、FCでも「本部に直接話をします。それか労働基準監督署に訴えます」といえば、悪質では無い限り支払われるでしょう。 労働債権の時効は民法上2年間ですので気を付けて下さい。 気が済まないのは分かりますがお子様が自分で労働を提供しその対価として賃金を受け取るのですから本人の意向を最大限尊重すべき問題だと思われます