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バイトで残業代
アルバイトで、チラシに 7時から12時、週休二日と書いていたのですが、 いざ入ってみると平気で7時から19時まで働かされたり、 休みもほぼなかったりした時期がありました。 しかし給料には働いた時間分の最低賃金だけしか振り込まれていません。 大幅に最初の契約と時間が違うのですが、アルバイトは残業代など割り増しにはなりませんか? 聞いても結局言いにくいですけど・・・ 一応教えてください。
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アルバイトという言葉は労基法に載っていません。全て労働者であり、その中に短時間労働者という区分けが一部にあるだけです。 で、労働時間が労基法の上限を超えた場合は違法ですし、36協定を結んで合法にしてあっても割増賃金が必須です。 単純な就業規則なら1日8時間を超えた部分と、週で40時間を超えた部分(10人未満のサービス業等は週44時間) 22-5時の深夜時間帯、就業規則で定める法定休日全日です。 月間で計算する規定も作れなくはないですが、事前に明確な変形労働時間制が敷かれていなければならず、臨時に残業する部分は入りません。 なお、チラシはしょせんチラシであって、ピチピチギャルという言葉に釣られるおじさんと一緒。信じちゃダメ。 あくまで雇用契約と就業規則のみが有効。
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- seble
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就業規則は説明義務まではありませんので探してみて下さい。 10人以上の事業所なら制定が義務になります。 ただ、会社の痛いところかもしれませんので、言動は慎重に。 良く読んで下さい。 全ての場合に適用か否か条件があります。 規則が無ければ逆に変形労働制などは成立しませんので、労基法通り1日8時間を超える部分などは割増にならなければなりません。
- kamobedanjoh
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アルバイトの場合は,通常時給制賃金で雇用契約されていると思います。 労働時間の延長があった場合は,時間給分の割り増し賃金が支払われなければなりません。 契約した時給の額が,最低賃金を超えていても,契約した時給の額が適用になります。 残業代を割り増ししなければならないのは,深夜労働(午後10時から翌朝5時までの間)の実質超過時間分について,通常の時給額の25%増しの額です。 ご相談の場合は,割り増しは適用されませんが,契約した時給額で計算されるべきです。 休日(週休二日として4週間の労働時間が160時間を超えた時間)分の支払いが必要です。 (労働基準法第37条)
- meg68k
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こんばんは。 アルバイトであろうが残業時間はきちんと清算されなければなりませ ん(パートも同じですし、休日出勤、深夜割増もきちんと計算されな ければなりません)。きちんと請求しましょう。もし話を聞いてくれ なければお近くの労働基準監督署に、正確な実働勤務時間がわかるデー タ(タイムカードなど)を用意した上で相談しましょう。 以下雑談 なお、残業と認められるのは会社側が必要と考えている時の話なので、 仕事があるからと自ら働いた場合など、会社が認めない場合は微妙に なると思います(恐らく「勝手に働いた」と扱われると思われ)。
- abrams5159
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こんばんわ。 以前飲食店でバイトをしましたが、 1日15時間働いても残業代は出ませんでした。 というのも、その会社の残業代の計算方法が以下のようになっていたからです。 「月160時間を超えた分に関して、時給の1.25倍を支給する」 1日8時間×5日=40時間 40時間×4週=160時間 そのため月の勤務時間トータルが160時間を超えないと、 残業代が発生しませんでした。 おそらくbonbonbar様の職場も同じような仕組みとなっている可能性が高いです。 職場ごとに制度が違うので、職場に聞いてみるのが一番ですが、 月トータル160時間を超過してもその分残業代(時給×1.25)になっていない場合は、ブラックな職場です。 早めの転職をオススメします。
お礼
回答ありがとうございます。 雇用契約、就業規則について一切説明がないまま今まで働いているので、どうなっているのかわかりません・・・。 契約などでちゃんとなっていなければ、割り増し賃金はもらえないんですね・・・。