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アルバイトの8時間以上での賃金

私は現在アルバイトをしていますが、シフト制のため日によって労働時間が違いますが長い日は11時間の勤務をしています。労働基準法では8時間以上働いた場合、8時間より多い分は1.25~1.5倍の賃金になるはずなのですが、今の会社は普通の1倍の分しか払ってくれていません。それに、私は月の勤務時間がいつも150時間を越えるのですが会社から「もうひとつ別の口座(どこにも勤めていない人の名義で)を作れ」と言われて作り、時間を半分づつ分けて給与を払われています。もうひとつの口座の名義人はもちろんこの会社にはいませんが、従業員として偽って会社は処理をしているようです。私の8時間以上の勤務時間の分は、このもうひとつの口座にわけていれているようで残業分の割り増し賃金がつかないのかもしれません。 この状況をどう思われますか?今、店長に相談せず直接事務所へ問い合わせています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.1

明らかに労働基準法違反です。 本部の事務所に問い合わせて正解でしょう。 そこでもおかしなことを言われるようならば労働基準監督署へ電話して是正をしてもらって下さい。

ai_2_ai
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございます!そうですよね!以前同じ某有名ファーストフード店の他の店舗(加盟店は違います)で働いていたときは、残業分の割り増し賃金を支払ってくれていました。 しかし、私が店長にも部長にも相談せずに加盟店である事務所へ問い合わせると「確認してまた連絡します」とのこと。 その前には自分で労働条件相談センターにも電話して、自分が間違っていないことを確認しました。 これでも事務所にまるめこまれそうになったら、チェーン店本部へも問い合わせてみるつもりです。

その他の回答 (1)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

架空の人件費計上してるとも解釈できますから税務署にも報告したほうがいいでしょう。

ai_2_ai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今日部長に聞いたところ、うちの会社は変形労働時間制を取り入れているらしいので残業はつかないらしいのです。口座を二つわける理由は、ひとつにすると私の場合は勤務時間が多いので社会保険が11%引かれてしまうらしいし、会社も11%負担しなきゃいけないから、だそうです。

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