実働6時間、拘束11時間、給料8時間
こんにちは。僕は交通誘導員のバイトをしています。うちの会社ではまず朝7:00に会社に集合、少し打ち合わせをして、着替えて車で現場に出発します。現場の作業が始まるのが8:30~9:00です。ここから実働時間に計算されます。
昼1時間休憩で、終了は3:30~4:30です。うちの会社では6時間働けば8時間分の給料が払われることになっています。よって、たいていは6,7時間の労働で8時間分の給料が払われます。
そして、会社に戻ってから、明日の打ち合わせ、今日の反省点などを話し合うんです。
しかし、僕はまだ新人でこの反省点が多く、指導されることが多いんです。それで帰りが6:00くらいになります。(ちなみに指導してくれる先輩たちは、会社に帰ってから事務作業があり、帰りはPM8:00~9:00です。正社員ではなくアルバイトです。
)
それで、移動時間、会社での時間は給料に計上されないんです。現場での労働にのみ給料が支払われます。拘束時間ではなく、実働時間に給料が支払われることは普通のことなんでしょうか?
また、開始時間、帰宅時間は日によって違い、しかも前日か2日前に仕事の有無が知らされるんです。(登録制のバイトではありません)時間の都合が付けづらく、掛け持ちのバイトもできないので、時間が無駄です。
社員20人前後の会社で、社長と直接話すことも多く、皆いい人なんですが・・・
お礼
回答ありがとうございました。