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確認申請について
確認申請は、第6条で防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し・・・・床面積の合計が10m2以内であるときは適用しないとあります。一方消防法には第7条で防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅は消防長又は消防署長の同意が必要ないとあります。 そうすると例えば防火地域及び準防火地域外で工場の中に10m2以内の詰所みたいなものをつくるときは、確認申請はいらないけど、消防の同意は得ないといけないことになりますか?
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防火地域及び準防火地域外の工場で床面積10m2以内の従業員詰所の場合 おっしゃる通り、建築確認申請は必要ありません。 所轄消防には、同意ではなく防火対象物変更届が必要となります。 工場が既に建っている物なら、それは工場建設時に届出されている物ですので変更届と言う事となります。 建築基準法の反中ではなく、消防法の決まりですよ。 消防法に定めている防火対象物は、変更が生じた場合に変更届を提出しなくてはいけません。 変更届けは、表書きと変更の生じた図面や資料の添付となります。 変更届の表書きは、所轄消防予防課に行って貰ってくること。 ご参考まで