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確認申請について

確認申請は、第6条で防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し・・・・床面積の合計が10m2以内であるときは適用しないとあります。一方消防法には第7条で防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅は消防長又は消防署長の同意が必要ないとあります。 そうすると例えば防火地域及び準防火地域外で工場の中に10m2以内の詰所みたいなものをつくるときは、確認申請はいらないけど、消防の同意は得ないといけないことになりますか?

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

防火地域及び準防火地域外の工場で床面積10m2以内の従業員詰所の場合 おっしゃる通り、建築確認申請は必要ありません。 所轄消防には、同意ではなく防火対象物変更届が必要となります。 工場が既に建っている物なら、それは工場建設時に届出されている物ですので変更届と言う事となります。 建築基準法の反中ではなく、消防法の決まりですよ。 消防法に定めている防火対象物は、変更が生じた場合に変更届を提出しなくてはいけません。 変更届けは、表書きと変更の生じた図面や資料の添付となります。 変更届の表書きは、所轄消防予防課に行って貰ってくること。 ご参考まで

その他の回答 (2)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

前回等是 建築法規は過去ザル法だと謂われた時期もあるが 煩い姑の小言ぐらい微の入り細に入り謂う担当がいる 根拠の明白出ない指導という奴は担当次第 処変れば指導が変る

  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.1

私的には、確認不要、消防は図面の差し替えでOKにしてもらう ぐらいでよいかと思いますが、 図面を持って、審査機関と消防へ聞いてみるのが確実だと思います。

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