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増築の確認申請提出義務について。

増築の確認申請提出義務について。 増築の確認申請提出義務についてなのですが、 4号建築物で、防火・準防火地域以外で10m2を超えない 増築をした場合に、確認申請の提出義務は無いと思うのですが、 「既存建築物部分に対しての構造規定」で既存部分に適用される耐震基準が 定められたと思うのですが、これで行くと、A/20(A=既存) かつ50m2以下ならば いいのですが、10m2を超えなくても、A/20 を超えてしまう場合、 確認が必要になってくるのでしょうか?

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  • jkowt3lfe
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回答No.1

質問の場合、確認申請は必要ありません。 確認申請については法六条に記載の通りで、既存不適格部分の緩和の適用を受ける場合の面積とは無関係です。

noname#179478
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建物をくっ付けた場合でも関係ないですよね? 10m2以内ならば。

その他の回答 (1)

  • jkowt3lfe
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回答No.2

<既存不適格部分について> 1.既存不適格建築物には現行法規を適用しない・・・(法第三条第二項) 2.但し、既存不適格建築物に対して増改築等を行う場合は、既存不適格部分を含む建物全体について現行法規を適用させなければならない。・・・(法第三条第三項) 3.(さらに)但し、一定の範囲内の増改築においては、既存不適格部分に対する緩和の適用を受ける事ができる。・・・(法第八十六条の七) 4.一定の範囲内の一つとして・・・「増築部分の面積が既存部分の延べ面積の1/20や50m2以内」の場合等の緩和規定が施行令で定められています。 つまり、増改築部分が法で定める一定の範囲内ならば、既存部分に現行法規の一部の規定を適用させる必要がないという事です。 以上の事項と、確認申請を提出する必要があるかないかは別問題です。 建物をくっつける・くっつけないも関係ありません。 ※ 確認申請を提出しなくても法を守らなければいけないことはかわりません。 現在計画中の建物に将来確認申請が必要な増築を行う場合を想定して、法的な根拠を残してあげることが設計者として必要な事ではないかと思います。余談ですが・・・