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リフォームの時の確認申請について

子供部屋を4.5畳から6畳に増築したいと思っています。 我が家の敷地は、準防火地域に指定されているようで、この場合、増築面積に関わらず、建築確認申請が必要であるということを聞いたことがあります。わずか、1.5畳分の増築でもそのような手続きが必要になるのでしょうか? また、その他法律上なにか必要な手続き等ありますでしょうか。どなたか、建築関係に詳しい方御教授願います。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

建築基準法の6条で、建築確認の申請書の提出が規定されていて、6条2項に、除外されるものが書かれていますが、準防火地域の場合は除外されませんので、面積に関係なく、確認申請が必要となります。 2項 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては、適用しない。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#s1

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