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取締役に対する使用人職務の委嘱について

この度、人事異動に伴い、取締役支店長が、支店の事業部長を兼任することになりました。 今度の取締役会へ決議事項として付議する予定なのですが、その根拠となる法律は、会社法のどの部分に当たるのでしょうか? インターネット等で調べたところ、議事録への記載例などは載っていたのですが、その根拠となる法律まで見つけることができませんでした。 ご存じの方がおられましたら、ご教授願います。

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  • santa1781
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回答No.1

平取締役(商業登記簿に記載された、代表取締役,専務,常務以外)は、基本的に使用人です。元々使用人ですから、使用人職務の委託は必要ありません。

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