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取締役会開催の要件

会社法上取締役会開催の要件として、 定足数は記載されておりませんが、 例えば取締役10名、監査役1名の会社の場合、 取締役3名のみで取締役会を開催することは可能なのでしょうか。 当然当該取締役会に決議事項は無く、報告事項のみの場合です。 宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • bezendl
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.2

定足数への記載無き場合は過半数の参加を以って適法とされます。 確認事項だけの取締役会とは、聞いたことがありませんが。

sin10817
質問者

補足

回答ありがとうございます。 会社法363条(2)に則り、決議報告は特に無いが、 三ヶ月に一度の業務報告のみを行うケースを想定して、 質問させていただきました。 取締役会開催に係る定足数とは、 会社法のどの条文になるのでしょうか。 重ねた質問で申し訳ありません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

報告事項だけといえども正式な会議を開催するには過半数の出席が必要です。

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