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取締役会開催の要件
会社法上取締役会開催の要件として、 定足数は記載されておりませんが、 例えば取締役10名、監査役1名の会社の場合、 取締役3名のみで取締役会を開催することは可能なのでしょうか。 当然当該取締役会に決議事項は無く、報告事項のみの場合です。 宜しく御願い致します。
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会社法上取締役会開催の要件として、 定足数は記載されておりませんが、 例えば取締役10名、監査役1名の会社の場合、 取締役3名のみで取締役会を開催することは可能なのでしょうか。 当然当該取締役会に決議事項は無く、報告事項のみの場合です。 宜しく御願い致します。
補足
回答ありがとうございます。 会社法363条(2)に則り、決議報告は特に無いが、 三ヶ月に一度の業務報告のみを行うケースを想定して、 質問させていただきました。 取締役会開催に係る定足数とは、 会社法のどの条文になるのでしょうか。 重ねた質問で申し訳ありません。