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土地の名義について
主人の父が亡くなりました 家と土地が残ったのですが、母が「名義変更しなくては・・」と親戚の方の前で相談していたら 「特に変更しなくてもそのまま住んでいればいい」とのアドバイスを貰っていました しばらくは母が1人で住む事になりそうですが、いずれ売却も考えられます そのまま名義変更せずに住み続けて本当にいいのだろうか疑問に感じて質問させて頂いてます 何方かよろしくお願いします
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お母様が一人で住み、お父様の相続人全員が納得している間はトラブルが無いことでしょう。 ただし、お母様を含む相続人の一人でも異を唱えたり、相続人の一人でも意思疎通が出来なくなったりすれば、トラブルにもなりかねないことでしょう。さらに相続人が亡くなれば、相続人の相続人が利害関係者となり、次の相続があっても面倒ですね。 私の実家でも相続を放置していました。トラブルにはなりませんでした。しかし、いざ名義変更をしたいと思ったときには関係者が増えてしまい司法書士へ依頼しました。結果関係者が多いことで手続が面倒となり、費用も多額となりました。さらにその後に素人なりに調べたところ、何代も前の名義が残ってしまっていることがわかり、更に大変な思いをしましたね。そのときは司法書士の手続の際の放棄(不存在証明)などが役に立ち、旧民法の家督相続などが適用されたため、まだ何とかなりましたね。 もしも、その土地や隣接する土地の境界問題や区画整理などが発生すれば、未分割遺産として相続人全員の共有とみなされ、面倒な手続きもあるかもしれません。 早い段階で名義変更されておくことが大切です。 円満な相続であれば、法務局で相談しながらの手続きで、素人でも手続きができるかもしれません。私自身も他の分野の事務処理はセミプロでしたが、登記は素人です。それでもたいがいなことは出来ましたからね。
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- misawajp
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所有権移転登記は、当面行わなくても、問題にはなりません、ただし固定資産税をきちんと納付していることが条件です(固定資産税は、市町村から納税代行者を届け出るよう指示されます) ただ 父上の相続がなされていない状態のまま推移します 母上が亡くなったときとか、いずれかの時点で相続登記しなければなりません 先に行くほど、相続人が亡くなったりして、相続関係者が増え、遺産分割協議をまとめることが難しくなる傾向があります 少なくとも 相続人の確定だけは行なっておくのが良いでしょう (父上の生まれてからなくなるまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍を含めて)の謄本を取得することが必要です、多分5~7の戸籍が存在するでしょう 相続人は 配偶者である母上と、ご主人をはじめとする子の全員です(養子・認知した子も含めなければなりません)
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ご回答ありがとうございました 大変助かりました
- seble
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登記すると登録免許税だの結構な金額がかかります。毎年の固定資産税さえきちんと払っていれば、何十年そのままでも特段の問題はありません。単に相続でもめているだけだと。 ただ、分割協議書は作成し、謄本などの書類も整えておくと良いそうです。理由は先の方が述べられている通り。 売却する際は、相続(の名義変更)と同時に行えば登録免許税が不要になるはずです。
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- 0621p
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名義変更せずに住んでいてもかまいません。 ただし売却する場合は死んだ人の名義では売れませんので、相続登記をして名義を変更しなければなりません。売却の時でも大丈夫です。 問題が起きるとすれば・・・ ご主人のお父さんが亡くなられたということで、遺言書がなければ常識的に考えて相続人はお母さんとご主人、ご主人の兄弟です。名義を変更するには、相続人全ての名義にするか、相続人の間で話し合って例えばお母さんとか誰か一人の名義にしてもいいわけです。 今はお母さん、ご主人、兄弟が相続人ですが、名義変更せずに長期間放置している間に、例えばご兄弟が亡くなって権利がその子供に引き継がれる可能性もあります。もっと長期間になればその下の代まで権利が引き継がれる事もあるわけです。 例えば、お母さん、ご主人、兄弟の話合いでご主人の名義にする事になっていたとしても、兄弟が亡くなって子供に権利が引き継がれた時に「そんな話は聞いてない」となってもめる可能性もあるわけです。 つまり、長期間放置していて相続人が増えると話がややこしくなる可能性がある、ということです。
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- konohazuku521
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>「特に変更しなくてもそのまま住んでいればいい」とのアドバイスを貰っていました このアドバイスは間違っています。 >いずれ売却も考えられます 被相続人(亡くなった人)の名義のままでは売ることはできません。速やかに相続登記(名義変更)すべきです。
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ご回答ありがとうございました 大変助かりました
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