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亡夫の不動産の名義変更 子供ありの場合とその後
数年前に亡くなった夫と、夫の父(義理父)とで共有不動産があります。 亡夫4/3 夫の父4/1が名義となっています。亡くなってすぐに名義変更すればよかったのですが 特に急がなくていいとの事だったので、いままで放置していましたが、再婚をしていつまでも この家にいるわけもいかず、新しく家を購入することにしました。 名義変更の手続き上わからない事ばかりで皆様に教えて頂きたいのです。 相続人は、妻と、子供1人(14歳)です。 亡夫の4/3の相続分すべてを妻が相続する方法はありますか? 未成年なので指定代理人という方法で今裁判所にだそうと思っているのですが、 裁判所より子供の相続分は?と理由でダメになるケースもあるそうで・・・ その場合は、売却して現金にして分けるという事で大丈夫ですか? 現金をわけた場合は、そのお金を親がこうゆう理由の為に使いますと、専用の用紙があり 使えると言う方と、使えないという方(両方専門家)がいるのですが・・・・どっちでしょう? あと残りの4/1の義理の父の名義分ですが、義理の父は再婚を喜んでくれていて、売却するのには 賛成してくれています。 売却後、孫(相続人の子供1人14歳)に贈与してもいいし、売却前に義理父名義分を子供に名義変更してもいいと言ってくれています。 どちらにしても生前贈与になるので税金がかかると思いますが、どちらにすれば、スムーズに売却にむけてスムーズに事が運びますか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご助言等お願いいたします。
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- jaham
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相続人の合意でいかようにも出来ます が 質問の場合には、質問者はお子様の代理人にはなれません、誰か他の人を代理人にして遺産分割協議するしかありません 法定相続分で相続登記するのでは不都合があるのですか ? 法定相続分で相続登記ならば相続人を証明する資料だけで(遺産分割協議書は不要で)相続人であれば登記できます 売却するなら義父1/4 質問者3/8 お子様3/8でも何の問題もありません 売却代金を持分で分ければ良いだけのことです