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2回目の相続税と相次相続控除について
- 2回目の相続についての疑問や相続税の計算方法についての説明を求めています。
- 相続専門のサイトで見つけた情報がわかりにくく、具体的な金額や控除の方法が知りたいです。
- 短期間に相続が2度以上ある場合には、相続税の相次相続控除が受けられることを知りました。具体的な計算方法について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>例えば前回の相続から5年経っていて、100万円相続税を払っていたとしたら… それは、あなたのケースとは意味が全く違います。 たとえばあなたの祖父が亡くなったとき、父が相続して相続税を納めた。 その父もほどなくして亡くなり、今度はあなたが相続税を払う羽目になった。 元は祖父の財産一つなのに、父とあなたの 2回も相続税を払うのは不合理だから、軽減措置がほしい。 これが、相続が 2回あったことの意味であり「相続税の相次相続控除」です。 http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/souzoku/pdf/05.pdf#page=32 ご質問のケースは、相続は 2回もありません。 1回だけです。 >親が亡くなって数年経過してから満期を迎えた預金が出てきました… それは、遺産総額を単に過少申告していただけで、相続税の修正申告が必要になります。 最初から分かっていた遺産に、今回見つかった遺産を足して総額から相続税を計算し直し、最初に払った相続税を引いた残りを新たに納めます。 新たに納める分には、利息としての「延滞税」やペナルティとしての「過少申告加算税」などが加わります。 ただ、数年って具体的にどのくらいの期間が経っているのでしょうか。 場合によると時効が成立していることも考えられますので、一度税務署にお伺いを立てて見てください。
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http://123s.zei.ac/souzoku/soujisouzokukouzyo.html 相次相続の控除は、今回亡くなった被相続人が前回の相続のときに払った相続税から、 控除は前回から今回までの年数×一割を減額した金額なので、 親御さんが前相続の時にいくら払ってたのかで変わります。100万だったら99万5000円でしょ。 100万ー(5×0.1)=995000円←控除
お礼
ご回答頂きましてありがとうございます。 そもそもこのケースに該当しない事をNo.1の方の回答で確認致しました。ご丁寧にすみません。
- kuma8ro
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相続税の時効は5年です。 本件は、言わば100年前の祖先の埋蔵金が見つかった時と同じです。 ということは、一時所得として、所得税の対象ですね。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございます。 5年で時効なんですね。勉強になりました。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございます。 とてもよく分かりましたし、そもそもこのケースに該当しないという事ですね。お恥ずかしいですが質問して良かったです。