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19年度にインターネットビジネスで17,221,914円の売り上げがあ

19年度にインターネットビジネスで17,221,914円の売り上げがあった為 今年、消費税の申告と支払いをしなくてはなりません。 さっきいくらになるか試しにe-taxで計算したら何と609,100円と出ました。 売り上げから引かれるものとしては原価償却費33,750円と経費4,428,794円です。 差し引き所得は12,759,370円です。 この609,100円という消費税は妥当なんでしょうか? 詳しい方お願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>売り上げから引かれるものとしては原価償却費33,750円と経費4,428,794円… ×「原価償却費」 ○『減価償却費』 減価償却費33,750円は「課税仕入」ではありませんから引いてはいけません。 (その資産を取得した年の課税仕入) 経費4,428,794円にも「非課税」や「不課税」、「免税」となるものが含まれていないか、吟味が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm >差し引き所得は12,759,370円です… 所得税の申告における課税所得額は関係ありません。 >この609,100円という消費税は妥当なんでしょうか… 経費4,428,794円がすべて「課税仕入」で間違いないとしたら、 (17,221,914 - 4,428,794) × 4% = 511,720・・・消費税 (国税) 511,720 × 0.25 = 127,930・・・地方消費税 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

単純計算では妥当です。 17,221,914÷105×5=820,091円 4,428,794÷105×5=210,894円 820,091-210,894=609,197円 100円未満切捨てで、納税額は609、100円 売上の105分の5から仕入れの105分の5を引くという単純計算です。

noname#178348
質問者

お礼

ありがとうございました。

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