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開業費の償却と45万円控除どうしたらよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。昨年途中より開業しました。事業は売上-経費で90万の所得がありました。(青色10万円控除しています)開業前の給与が30万で計120万の所得です。控除金額は300万円あります。この時点で所得税はかからないと思うのですが市民税、県民税はどうなるのでしょう? 又子供の保育所も所得から算出されるらしいのですが ここで疑問なのが開業費で300万円かかってます5年か6年持ち越せるらしいので償却していません。貸借対照表も帳簿はまめにPCでつけたので直ぐ作れますが所得税かからないならということでつくりませんでした。もし所得税以外の住民税、保育料などが120万に対してかかるなら青色45万控除、開業費償却しようかとも思います。上手く説明できたかどうかわかりませんが現在このような状態です。大変苦しいので少しでも支出を抑えたいので・・・ よきアドバイスお願いします。
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>市民税、県民税はどうなるのでしょう? 地方住民税の税額の計算は所得税と似たような計算をします。 県民税=県民税の均等割+(所得-地方税の所得控除)×県民税の税率 市民税=市民税の均等割+(所得-地方税の所得控除)×市民税の税率 県民税+市民税=地方住民税 控除金額が300万円おありとのことですので、おそらく住民税の控除合計も失礼ながら120万円を軽く超えるものと想像します。一度下記のサイトで住民税の所得控除の計算をなさってみてください。 http://www.city.sapporo.jp/citytax/aramasi/kojin_simin_zei4.htm もし扶養されているご家族が多ければ、均等割の税額も免除されることがあります。下記のサイトに基準がありますので計算されてはどうでしょうか。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei6/zes6_3_4.htm 青色申告されている所得が90万円もあったのなら、やはり青色申告特別控除の制度を最大限活用された方がよいかと思います。実際は計算して見ればこの控除を受けてもうけなくても税額は変わらないということにもなりそうですが、財産法・損益法両面から正確に所得を捉えるトレーニングになると思います。 保育料に関してはおそらく市町村民税の額によって階層がわけてあり、どこの階層に属するかによって保育料の額が決まってくるものと思います。ですので、住民税を正確に計算なさって区市町村役場にお尋ねになるとよいと思います。
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- sauzer
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#2です。 補足を読んで、私の間違いに気づきました。 #2での「開業費の償却をした方がいいですよ」というのは間違いです。失礼しました。 法人の場合の減価償却は任意ですが、個人事業者の場合は強制償却です。必ず償却しなくてはいけません。 開業費は、定額法・5年・残存価額0(取得額=償却の基礎額)、で償却することになります。(決算書の減価償却の欄に記入します) 例)7月開業であれば、300万円×0.2×6ヶ月/12ヶ月=30万円を経費に算入、未償却残高270万円となります。 なお、給与について源泉徴収された税額がある場合、きちんと還付して貰って下さい。
お礼
お礼がおそくなってスイマセン 今日無事申告済ませてきました。大変参考になりましたありがとうございました。 開業費ですが任意償却できたので今年度は0にしました。
- sauzer
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住民税・保育料については#1の方が説明されていますので省略し、少し補足します。 住民税・保育料・国民健康保険などの計算の基になる所得は、青色申告特別控除の額を引く前の所得になります。 もし住民税・保育料がかかりそうな場合は、青色控除45万をしても意味ないです。開業費の償却をした方がいいですよ。
お礼
回答有難うございます。 ♯1の方のお礼にも書きましたように開業費の償却は無しで大丈夫のようです。 しかし回答いただいたお陰で課税の仕組みが大分わかった(つもり)ようです。有難うございました。
補足
スイマセン。お礼をしてから気づいたのですが開業費は全く償却しないで全額持ち越していいんでしょうか? 又、もし償却するとしたら税務署のくれた書き方の原価償却資産の対応年数のところには載っていないのですが決算書の減価償却の欄に 開業費、6年(?)償却金額、残、だけかいておけばいいのでしょうか? すみませんお解りになられるようでしたらお願い致します。
お礼
ありがとうございました。 紹介していただいたサイトでよく解りました。 その上で市役所に尋ねたところやはり同様の結果を得られました。 やはり扶養が多いので住民税はかからないようです。 これで安心して申告できます。 又、おっしゃるとおり申告につけるつけないは別にして貸借対照表はつくってみようと思います。有難うございました