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財産法
財産法の説明として、「期間損益を期中において増加した時価評価後の 純資産として計算することである」というものがありますが、通常は時 価評価はしないと思うのですが・・・・・。
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こういった会計系の文章を読む場合には、その前提となる会計観などをチェックしないと、意味が通じないことがしばしばあります。それぞれの会計観で、例えば資産や負債の意味合いが異なるからです。 財産法は、期間損益計算を行うための方法です。 期首・期末の財産・債務を実地調査し、期末の純財産額から期首の純財産額を差し引いた金額を期間損益とします。別段、資産評価について時価評価か取得原価に基づく評価かについては、なにも言っておりません。 この方法は、会計帳簿を必要としないため、静態論の時代によく用いられていました。 現在、資産負債中心観への移行が進められており、その中で利益は企業内にある正味の資産の増加額とされています。正味の資産とは、簡単に言えば純財産のことです。 資産負債中心観では、資産は時価評価をします。 したがって、 > 「期間損益を期中において増加した時価評価後の純資産として計算することである」というものがありますが、 この文章は資産負債中心観の文脈にある文章ではないかと思います。
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- 会計の人(@ichizoo)
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回答No.1
財産法を用いる場合は、時々あります。 企業の清算課税や非上場会社の株式評価、企業評価などなど。
質問者
お礼
回答有難うございました。 とても参考になりました。
質問者
補足
回答有難うございます。 財産法は静態論の名残りといいますか、現在でも損益法と併用して用い られて(この場合には時価評価しない)いるとばかり思っていました が、本来の財産法もちゃんと生き残っているということでしょう か?
お礼
いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 とても参考になりました。