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離婚に伴う財産分与(株式)について

離婚するに当たり、財産分与で揉めています 株式なのですが、投資当初より価格が大幅に下がって いる状況です。相手方は、投資当初の(下がる前の)金額での財産分与を請求していますが、私としては 時価で計算して支払うのが妥当だと思い、揉めています。一般的に時価で計算するのが多いと聞きますが 相手方の主張する、投資当初の金額での請求は、 有効でしょうか?

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回答No.3

要するに、「離婚時における財産分与の価額の算定基準時が、いつなのか?」と言う事ですが、やはり、「離婚時点での価額」と言う事になると思われます。 その株式が財産分与の対象と言う事は、その株式が「夫婦共同で購入した財産」と言う事であり、そもそも株式と言うものは、夫婦共々その価値が将来的に上下する事を承知して購入しているはずですから、結果離婚時点で価額が下がっていれば、その価額を基準に財産分与せざるを得ないものと思われます。 逆に、相手方は、離婚時点で価額が上がっていても、購入した当初の価額で財産分与の要求をするでしょうか? その場合には、上がった金額で要求するでしょうし、質問者さんもそのようにすべきでしょう。したがって、今回は残念ながら価額が下がってしまったのですから、下がった価額を基準に財産分与の金額を算定すべきであると考えます。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは2人で話し合いで決めればいいです。 決まらなければ離婚の日から2年以内に家庭裁判所で決めてもらいます。(民法768条2項) でも、もともと、財産分与は一方の財産を一方に贈与するもので、株などは、自己が自己名義で買ったものと思われますから、贈与しなくてもいいわけです。 「婚姻中の財産は共有」と云うことは、どちらの財産かわからない場合で、この場合は、明らかに共有ではありません。(同法762条2項)

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回答No.1

こんにちは 相続では時価ですから、時価と思います。 結婚後に出来た財産は、半分っこと聞いています。 詳しくは、役所や共産党の事務所に、無料の弁護士相談がありますので、ご相談下さい。

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