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会社の取締役が、例えば情報料などの名目で顧客から報酬を個人的に受け取る
会社の取締役が、例えば情報料などの名目で顧客から報酬を個人的に受け取ることは違法ですか?
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>情報料などの名目 名目ということは実態が別にあるということですからこれではグレーですね。 名目ではなくきちんと「情報料」として報酬を得るのはなんら問題ありません。 もちろん情報が流通させて問題ないものという前提です。 個人情報保護法で守られるような情報や個人が不法な手段で得た情報を得る場合はもちろん違法になりますが報酬を得ることが違法なのでなく情報の入手自体が違法行為に問われるでしょう。 それと取締役とかは関係ありません。
補足
回答すればありがとうございます。「名目で…」というのは語弊がありました。会社の顧客と会社の役員(社員)が金銭を取り交わすことは問題ないということですね。 「情報料」という契約書などを取り交わすべきですか?