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監査役報酬を会社でもらう事の可否

私の会社と取引関係のある会社で、監査役に欠員が出たため私に就任依頼があり、会社の指示もあったので引き受ける事としました。ただ、監査役報酬は個人でもらうのではなく、会社に振り込んでもらう形にしたいのですが、税務上、商法上、何か問題があるかご教示頂けませんでしょうか? 報酬なのだから会社に振り込まれるのはおかしい、と言う意見や、報酬と言う名目ではなくて他の名目にしなくては駄目だ(経営指導料とか)と言う意見が周りにあって悩んでいます。私個人としては、会社の業務として引き受けている事を残すためにも、会社に入金して欲しいと考えています。よろしくお願いいたします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

1監査役に就任する経緯・動機にかかわらず、就任する以上、監査役としての権利義務は質問者さん個人に反映します。現勤務先の法人が関与する余地はありません。 2監査役報酬も本人に直接支払いしないと、質問者さんの監査役報酬自体が架空支払との疑念が発生します。 3なお、監査役の職責は質問者さん個人で負います。その覚悟がなければ辞退するのが賢明です。  4監査役の職責解説URLをご紹介します。 監査役に関する商法解説http://www.sos-soumu.com/html/2/download/020_010_010_020_2.html

参考URL:
http://www.sos-soumu.com/html/2/download/020_010_010_020_2.html
katono
質問者

補足

まずは、懇切丁寧にご教示賜りありがとうございました。個人としての責任は免れない(勤務先の責任にはできない)事がよく分かりました。その上で、会社に入金して欲しい理由をもう少し補足すると(No.2さんの回答にもありましたが)、(1)現勤務先からの給与はこれまで通りの金額をもらっており、個人でもらう事になると同僚からいらぬ誤解を受けてしまう恐れがあること (2)個人としても確定申告するのは面倒だと思ったこと (3)少しでも勤務先の利益に貢献したい事 等が挙げられます。ここで、もしも会社に入金してもらった場合に、先方の会社や勤務先になにか不都合が出てくるかという事も考えたいのですが、私から、「監査役責任を認識した上で、報酬をその他の費用名目で会社に入金して欲しい」という依頼文書を先方に提出する事で先方に対して何かしらの迷惑を掛けることを少なからず回避できないでしょうか? 何度も恐縮ですが、ご教示頂けますと幸甚です。よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (3)

回答No.4

NO2です。監査役の報酬は、先の回答でも述べたように、法人は監査役になれないのですから、自然人であるあなたの名義で受け取るしかありません。だったら、監査役報酬という名目を別の名目に変えればどうか、という事が考えられますが、これについては、NO3の方の言われるとおりです。しかも、それは、報酬を支払う会社に、虚偽の名目で支払わせる事を要求するものであり、そのリスクをも負わせる事にもなります。私の最初の回答に対するお礼のなかにある、(1)~(3)で、勤務する会社に報酬を受け取らせたい理由を書いていますが、ハッキリ申し上げますが、そのような理由なら、監査役を引受けないほうが良いと思います。念のために申し上げますが、監査役の報酬というものは、現在の給料とは別に、堂々と受け取る事が出来るものであって、仮に「同僚からいらぬ誤解云々」があったとしても、そんな事に動じないでいればいい事だし、「確定申告が面倒云々」等は、給与所得以外の収入があれば、当たり前にしなければならない事であり、それを面倒くさいというのは、理由には全くなりません。もらえるものは素直に受け取ればよいのではないですか?何か、質問者の方は、良く言えば「気にし過ぎ」悪く言えば「エエかっこしい」のように感じます。もっと堂々としていればいいんです。別に悪い事をしているわけではなく、むしろ、勤務する会社からの指示で、いい事をしているのですから。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

支払側が監査役報酬を名目を変えて他の費用として支払った場合、それが判明すると、交際費や寄付金として扱われます。 その結果、交際費や寄付金の損金算入の限度額の問題で損金(税務上の経費)として認められなくなります。

katono
質問者

お礼

ご回答賜りありがとうございます。具体的にどのような結末になるかが良く理解できました。個人でもらうべき報酬として、勤務先と調整しようと思います。重ねて御礼申し上げます。

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回答No.2

監査役や取締役には、自然人しかなれず、会社等の法人はなる事が出来ません(欠格事由)。そのことから考えれば、報酬を受け取れるのは監査役を現実に引受けた方自身であり、いくら会社の指示で監査役に就任したとしても、会社が報酬を受け取る事は出来ません。そして、会社の指示であろうとなかろうと、監査役に就任した事による様々な業務上・業務外を問わずに生ずる責任等は、全てあなたが負うことになり、依頼した会社の責任にする事は出来ません。ですから、報酬の受け取りを仮に会社名義に出来ても、監査役就任による責任は、すべて質問者が負う事になりますから、その意味においては、報酬の受け取りを会社名義にする意味はありません。その他に、質問者自身が直に報酬を受け取るのを嫌がる理由が何かあるのでしょうか?そして、また、報酬はあくまで報酬なのですから、他の名目にする事も出来ません。

katono
質問者

補足

懇切丁寧にご教示賜りありがとうございました。原則として、あり得ない(=意味がない)という事も理解できました。その上でしつこくて申し訳ないのですが(No.1さんへの補足にも書きましたが)、会社に入金して欲しい理由をもう少し補足すると、(1)現勤務先からの給与はこれまで通りの金額をもらっており、個人でもらう事になると同僚からいらぬ誤解を受けてしまう恐れがあること (2)個人としても確定申告するのは面倒だと思ったこと (3)少しでも勤務先の利益に貢献したい事 等が挙げられます。ここで、もしも会社に入金してもらった場合に、先方の会社や勤務先にどういう不都合が出てくるかという事も考えたいのですが、私から、「監査役責任を認識した上で、報酬をその他の費用名目で会社に入金して欲しい」という依頼文書を先方に提出する事で少なくとも先方に対して何かしらの迷惑を掛けることを回避できないでしょうか? 何度も恐縮ですが、ご教示頂けますと幸甚です。よろしくお願いいたします。

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