- 締切済み
株式会社の取締役と監査役の報酬
株主総会にて例えば取締役3名の報酬を合計で上限を年額2億円と決議した場合に、 その2億円の範囲内でどの取締役に幾ら払うのかは誰が決める事ができるのでしょうか? 法律に定めはあるのでしょうか? 報酬の決め方なのですが、 1.取締役X名で年間総額Y円を上限とする 2.取締役一人当たりの年間報酬額の上限をY円とする 3.取締役X名で年間総額Y円を上限とするが、取締役が増えた場合は、 増加取締役一人当たり総額Y/X円増額する事とする と言う3通りの決め方は何れも有効でしょうか?これについても法律の定めが あるのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kkt
- ベストアンサー率30% (38/124)
回答No.1
こんにちは。 商法269条と279条に「定款の定めなき時は株主総会の決議」とかかれているだけ(監査役はそれ以外に監査役の協議決定も可)のように思います。 総額だけを総会で決議し、その具体的な配分を取締役会に委ね、さらにその実行を代表取締役に委ねることが普通ですので、この決議があるときは代取が総額の範囲内で決めて差し支えないです。 上記に則るばあいにご質問の1から3番まで総額が総会承認を超えないのでしたら可能でしょう。 しかし、最近は株主総会で具体的な額の開示を求められることが増えてきているようですので、その際に不自然でないことが理想的です。