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固定資産の減価償却計算における月数の数え方
- 固定資産の減価償却計算において、除却や取得の日によって経過月数が異なります。
- 例えば、決算日を3月31日として9月30日に固定資産を除却した場合、経過月数は6ヶ月になります。
- ただし、減価償却計算では、除却日によって経過月数が異なることがあります。
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通常、減価償却の計算方法は税法の規定に準じています。 期の途中で償却資産を取得した場合の計算方法については、法人税法施行令第59条で月割り計算をすべきこと、その月数については「暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。」と規定されています。 この月数の計算方法については、国税通則法第10条に次のように定められています。 『(期間の計算及び期限の特例) 第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。』 上記の第三号によって、8/20から3/31までの月数を数えると、9/19,10/19,11/19,12/19,1/19,2/19,3/19までの7ヶ月+端数切り上げで合計8ヶ月です。 8月31日に事業の用に供した場合は、3月30日までで7ヶ月、残り+1日なので、端数切り上げてやはり8ヶ月です。
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- ctaka88
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会計のテキストではこのあたりの月数のカウントを厳密に行っていません。また減価償却のシステムでも取得と事業供用の時期について年月だけを入力させて、月数計算を厳密に行っていないものもあります。 取得日の翌日から事業の用に供した(減価償却の開始日)と考えれば良いのではないでしょうか。
お礼
ご丁寧なアドバイス感謝します。 テキストに、「~ただし、問題文に使用時が与えられていない場合には、購入時から使用していると考えて~」とあるので、月数計算を厳密に行っていないのかもしれません。一年間が13ヶ月になったら、初心者は混乱しますしね。 ありがとうございました。すっきりしました。
補足
P.S. いまのところは兎に角「そういうものなんだ」としてただ受け入れるしかなさそうですね。
お礼
ありがとうございます。 今まで減価償却について書かれてる説明文を読んでも具体的なことが理解できなかったので、感謝致します。 仰ることを図に書いて見たらよく理解できました。 根本的な勘違いをしていたようです。数ヶ月来の靄が半分晴れました。 つまり8月20日~3月31(決算日)まで7ヶ月と数日有り、その数日=端数を1ヶ月と見做すと、7+1で合計8ヶ月ということですね。 しかしまだ半分疑問が残るのですが、今使ってるテキストでは決算日3年12月31日から4月1日、4月1日から決算日4年12月31日を それぞれ3ヶ月、9ヶ月として、1年4月1日取得の減価償却を計算しています。 後方が、8ヶ月+31日(端数?で1ヶ月)で9ヶ月なのはわかりました。 3ヶ月のほうは、12月31日~3月31日(3ヶ月)+1日(端数で1ヶ月)で4ヶ月とならなければいけないと思うのですが、どうなってるのでしょうか? 「一 期間の初日は、算入しない。」とある通り、12月31日を1月1日として期間を定めているのでしょうか。