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同族小会社の設立者だった父の死亡退職金について
このたび小会社の設立者で会長職の父が死亡しました。 長男が跡を継いでオーナー社長となっています。 勤続年数は50年を超え給与も多額でした。 以前経理のほうから退職金は16000万円ほどと聞きました。 長男はそれだけの退職金は出せないこと、非上場の同族小会社の役員なので退職金の規定はないので会社側(つまり長男)の判断によると言ってきました。 そこで質問です。 1・長男の言い分は妥当なものでしょうか。 2・会社の資産の実態を知りたいのですが、決算書など長男に知られずに見られるのでしょうか。 3・残された母のためにもできるだけ多くの退職金を受け取れるようにしたいのですが、方法はありますか。 あさましい質問でお恥ずかしい気もしますが、せっぱつまっています。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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1について 会社は株式会社でしょうか。そして、亡くなられたお父様は、その会社の取締役でいらっしゃいましたでしょうか。そうであれば、ご長男の言い分はおそらく妥当ではありません。 株式会社の役員報酬等については、定款に定めなき限り株主総会の決議事項となります(会社法361条)。死亡退職金も、それが在職中の職務遂行の対価の意味を有する限り同条にいう「報酬等」ですから、定款に定めがなければ株主総会の決議により支給額等が決定されます(最判昭和48年11月26日参照)。 従って、会社側の判断事項ではなく株主の判断事項となります。この点で、ご長男の言い分は妥当ではありません。 ただ、遺言等によりご長男が議決権の過半数を有している場合には、実質的にご長男の意思で金額を定めることが出来ます。この場合には、ご長男の言い分は妥当なものとなります。 なお、相続人の共有する株式については、議決権の行使その他の権利行使の前に、持分の価格に従ってその過半数で権利行使者を定め、会社に通知する必要があります(会社法106条)。 最後に、株式会社でなく、または取締役でなかったときは、この限りではありません。 2について これも株式会社だとして、会社が法定の公告義務(会社法440条)を遵守しているか、または任意に開示していれば格別、そうでなければ経営者たるご長男に知られずに、というのはなかなか難しいものです。 もっとも、帝国バンクなどの調査会社を利用すれば、実現可能です。その他の方法も考えられますが、コメントは控えさせていただきます。 3について 調停等を視野に入れつつ代理人を立てる方法、同業他社事例を示しつつ情に訴える方法などが考えられるところではあります。
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ネットで相談して得た、聞きかじりの知識で対応し、解決するようなレベルの問題ではないと存じます。 1 対象となる金額が半端ではないこと。 2 法律問題に発展せざるを得ない状況であることが明白であること。 3 2の状態で、失礼ながら貴方に法的に戦うだけの知識があると質問内容文から思われないこと(法的知識がある人は、質問に法律用語が散出します)。(ごめんなさい) 以上の理由から弁護士に依頼されるのが一番だと思います。 「お父さんの死によって、兄妹が仲たがいになりたくないから、第三者に公平な意見を言っていただくために依頼した」といえば、お兄さんも嫌な思いはしないでしょう。
お礼
お礼が遅くなりましたことを、まずお詫び申し上げます。 弁護士さんにご相談するのが良いということを切に思いました。 複雑な事情が絡んで(先妻の子なのに私だけが継母と別棟ながら同居など)相続も難しい問題が出てきました。 この質問をさせていただいた時と周りの状況か変わっております。 また改めて身の振り方を考えます。 貴重なアドバイスありがとうございました。
- toshinaru
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決算告示の方法は、会社の定款に記載されていますので法務局でお調べいただく事で確認できます。 大きな会社であれば、官報によるとか全国紙による等で、小さな会社であれば地方紙等だと思いますが、最近は、電子告示(ウェブ)も認められていますので、それを使っている会社も有ります。 しかし、残念ながら、NO.2の方がおっしゃっておられるように、告示義務があることすら知らない社長も結構居まして、中小企業であれば、殆ど行われていないのが世情の実態だと思います。 お身内でも有られることですし、法(告示義務)を盾に話をするより、やはり、相続面から話に入られる方が無難かも知れませんね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 おっしゃるように「相続面から」を進めるのが良いとは思いますが、 残念ながらその相続面で私だけが先妻の子という立場上微妙なものがあり苦慮いたしておりました。 またここにきて会社の税理士に一任するように要求されるなど、状況が変わってまいりました。 これからの身の振り方もよく考えなくてはと思います。 ご教示ありがとうございました。
- inspiron15
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小規模な会社なら基本的には決算内容を外部公表しているところはかなりの少数派になると思いますよ。(公表義務があることすら知らない経営者の方が圧倒的に多いです) なので、それを理由に決算内容を見せるように要求するとかえって話がこじれるかもです。 長男さんの言い分は残念ながら妥当なもの(会社次第の部分が強い)と考えますので、相続問題の方から考えた方が良いかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 相続面では微妙な立場ですので言い出しにくくなっております。 ここにきて状況も変わってまいりました。 身の振り方を含めもう一度よく考えてみたいと思います。 ご教示ありがとうございました。
- toshinaru
- ベストアンサー率50% (6/12)
2・に対しての助言ですが・・・株式会社であれば(非上場であっても)決算公告を何らかの方法(その会社の定款に謳ってある方法)に従って行う義務があります。ですので、直近の決算期については、それを頼りに入手されると良いと思います。 それ(公告)を、やっていなければ、会社法違反になりますので、それ(会社法違反)により、貴方様が何らかの損害を蒙ったと思えば、会社法違反による損害賠償を訴える事は可能と思います。 1・に対しては、退職金規定が無い状態で経理さんがおっしゃった経緯が解りませんので、妥当かどうかは、部外者には諮りかねると思います(会社規模・資産状態・売上状態・同業他社の状況・会社貢献度等によって異なると思うので) 3・貴方様は現社長のお身内の方と思われますが、やはり、訴える等の手段ではなく、お身内であれば親和的に会社の現況を把握できる事が良いとは、思いますが(下世話な言い方でしたらすみません)
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 お察しの通り、身内でございますのでできるだけことを荒立てずに済ませたいと考えております。 隠密に会社の現況を知りたいと思い、決算書を見ることができればと考えました。(入手方法も不勉強でわかりません 1に関しましては、同業他社の場合と鑑みてと聞いております。 退職金の多寡を決めるのが会社であり金額については不満を言えない(表現は悪いですが)のでしょうか。 お礼にまたお尋ね事をいたしました。お許しください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
お礼
詳しいお答ありがとうございます。 会社は実にずさんで株主は父の兄弟のみなので株主総会などはありませんし父の時代から「社長の意のまま」な経営でした。 この質問をさせていただいたときと、状況が変わってしまいました。 相続そのものにも問題がありそうです。 私の立場も微妙なものがあり(私だけが先妻の子)、熟慮を迫られています。 ご回答から、「会社」の経営が法を順守したものではないことが分かりました。貴重な知識を頂いたと感謝いたします。 ありがとうございました。