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労働者派遣事業改善命令
私が契約している派遣会社が労働者派遣事業改善命令が入って、突然3月いっぱいで更新できなくなると言われました。 私は4月16日で今の派遣先に勤めて半年で、社会保険もそこで半年なので、3月いっぱいだと失業保険がおりません。 この場合派遣会社は満了の期限を4月16日まで伸ばしたりしてくれるのでしょうか?
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質問者様の雇用形態は「期間の定め無し雇用」ですか?それとも派遣期間に準ずるような「期間の定め有り雇用」ですか? もし後者であるならば3月末日で退職となり、雇用期間を4月16日まで延ばす事は無理でしょう。 今から出来る事は、他派遣会社さんへの登録を行い、4月1日からの仕事を探して貰う事です。大変ですが頑張って下さい!