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労働者供給事業って
労働者供給事業の管轄機関はどこのどの部署になるのでしょうか? 例えば、労働者供給事業の供給元への改善命令など指導しているところなど・・・、事業者は、一度申請してしまえば違反行為があっても指導命令を受けることはないと、聞きました。本当ですか?、労働の役所の何人もの人が、こうゆう組織内容を知りませんので、わからずじまいでした。または、労働組合法や労働安定法などにも該当するかとも思ったのですが、これに関しても取締るところがあるのでしょうか? 詳しい方、お願いします。
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- cowstep
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。労働局などですでに聞きました。組織内で知っている人が少数、管理していないという回答をもらい、本当に管理部門がないのか知りたかったのですが。やはりないのかな?